乙1〜6類危険物に関する法令のポイント

 危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、Hazardous Materials Engineer)は、危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格です。 このページはりすさんが作成した試験問題アプリ、りすさんシリーズの紹介と試験に出題された項目をまとめたページです。

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乙1〜6類の基礎的な物理学及び基礎的な化学のポイント

乙1~6類の危険物に関する法令のポイント

  1. 危険物に関する法令
  2. 危険物取扱者と危険物
  3. 危険物一覧
          1. 塩酸ヒドロキシルアミン
  4. 保安講習
  5. 製造所等の区分
          1.  危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに区分されます。
          2. また貯蔵所は7種類、取扱所は4種類にさらに分かれます
          3. 製造所
          4. 製造所
          5. 危険物を製造する施設
          6. 貯蔵所
          7. 屋内貯蔵所
          8. 屋内で危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          9. 屋外タンク貯蔵所
          10. 屋外のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          11. 屋内タンク貯蔵所
          12. 屋内のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          13. 地下タンク貯蔵所
          14. 地盤面下に埋没されたタンクで、
          15. 危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          16. 簡易タンク貯蔵所
          17. 簡易タンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          18. 移動タンク貯蔵所
          19. 車両に固定されたタンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
          20. 屋外貯蔵所
          21. 屋外で、
          22. 第2類のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの、引火点が0℃以上の引火性固体、
          23. 又は第4類の危険物のうち
          24. 引火点が0℃以上の第1石油類、
          25. アルコール類、
          26. 第二石油類、
          27. 第三石油類、
          28. 第四石油類、
          29. 動植物油類
          30. を貯蔵、取り扱う貯蔵所
          31. 取扱所
          32. 給油取扱所
          33. (ガソリンスタンド)
          34. 給油設備より自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所
          35. 販売取扱所
          36. 店舗において容器入りで危険物を販売するため危険物を取り扱う取扱所
          37. ①指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所
          38. ②指定数量の倍数が15以上40以下のものを第二種販売取扱所
          39. 移送取扱所
          40. (パイプライン施設等)
          41. 配管・ポンプ並びにこれらに附属する設備により危険物の移送の取り扱いを行う取扱所
          42. 一般取扱所
          43. 上記(給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、)取扱所以外の取扱所
  6. 指定数量と計算方法
  7. 保安距離と保有空地、構造
  8. 製造所等の設置と変更の許可手続き
  9. 各種申請や届け出手続き
  10. 義務違反や措置命令、応急措置
  11. 危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員
  12. 予防規定
  13. 定期点検
  14. 自衛消防組織 
  15. 消火設備
  16. 標識、掲示板

危険物に関する法令

危険物取扱者と危険物

危険物取扱者って?

 危険物の取扱に必要な国家資格です。

消防法における危険物ってなんだ?

 「別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています

危険物取扱者の資格の分類

 以下の表のとおり、危険物取扱者は所持している資格に該当する危険物を取り扱うことができます。

甲種 第1〜6類の全ての危険物の取扱ができる
乙種第1類 酸化性固体
乙種第2類 可燃性固体
乙種第3類 自然発火性物質禁水性物質
乙種第4類 引火性液体
乙種第5類 自己反応性物質
乙種第6類 酸化性液体
丙種 ガソリン・灯油・軽油・重油などの特定の危険物に限り取り扱いができる

 

1類の危険物一覧

酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。

塩素酸塩類

      • 塩素酸カリウム
      • 塩素酸バリウム
      • 塩素酸カルシウム
      • 塩素酸ナトリウム
      • 塩素酸アンモニウム

過塩素酸塩類

      • 過塩素酸カリウム
      • 過塩素酸ナトリウム
      • 過塩素酸アンモニウム

無機過酸化物

      • 過酸化カリウム
      • 過酸化ナトリウム
      • 過酸化カルシウム
      • 過酸化マグネシウム
      • 過酸化バリウム
      • 過酸化リチウム

亜塩素酸塩類

      • 亜塩素酸カリウム
      • 亜塩素酸ナトリウム
      • 亜塩素酸銅

臭素酸塩類

      • 臭素酸カリウム
      • 臭素酸ナトリウム
      • 臭素酸マグネシウム

硝酸塩類

      • 硝酸カリウム
      • 硝酸ナトリウム
      • 硝酸バリウム
      • 硝酸アンモニウム
      • 硝酸銀

ヨウ素酸塩類

  • ヨウ素酸カリウム
  • ヨウ素酸ナトリウム
  • 過マンガン酸塩類
    • 過マンガン酸カリウム
    • 過マンガン酸アンモニウム
    • 過マンガン酸ナトリウム

    重クロム酸塩類

    • 重クロム酸アンモニウム
    • 重クロム酸カリウム

    その他のもので政令で定めるもの

    • 過よう素酸塩類
    • 過よう素酸
    • クロム、鉛又はよう素の酸化物
    • 亜硝酸塩類
    • 次亜塩素酸塩類
    • 塩素化イソシアヌル酸
    • ペルオキソ二硫酸塩類
    • ペルオキソほう酸塩類
  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

2類の危険物一覧

可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。

  • 硫化リン
  • 赤リン
  • 硫黄
  • 鉄粉
  • 金属粉
  • マグネシウム
  • 引火性固体

 

3類の危険物一覧

自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。

  • カリウム
  • ナトリウム
  • アルキルアルミニウム
  • アルキルリチウム
  • 黄リン
  • アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
  • 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
  • 金属の水素化物
  • 金属のりん化物
  • カルシウム又はアルミニウムの炭化物
  • その他のもので政令で定めるもの
    • 塩素化けい素化合物
  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

危険物一覧

4類の危険物一覧

引火性液体:引火しやすい液体。ガソリンや灯油などの液体燃料がこの類になる。

特殊引火物
 ジエチルエーテル
 二硫化炭素
 アセトアルデヒド
 酸化プロピレン
 ペンタン
 イソペンタン
 ギ酸メチルなど
1石油類
 アセトン
 ガソリン
 ベンゼン
 トルエン
 ピリジン
 臭化エチル
 ギ酸エチル
 酢酸エチル
 メチルエチルケトン
 トリエチルアミン
 アクロレイン
 アクリロニトリル
 エチレンイミン
 アセトニトリル
アルコール類
 メチルアルコール
 エチルアルコール
 プロピルアルコール
2石油類
 灯油
 軽油
 酢酸
 無水酢酸
 キシレン
 クロロベンゼン
 ニトロメタン
 テレビン油
 スチレンモノマー
 アクリル酸
 N,N-ジメチルホルムアミド
 プロピオン酸
3石油類
 重油
 クレオソート油
 クレゾール
 アニリン
 ニトロベンゼン
 グリセリン
 エチレングリコール
 トリレンジイソシアネート
 2サイクルエンジンオイル
4石油類
 潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)
 リン酸トリクレジル
 フタル酸ジオクチル
動植物油類
 椰子油
 アマニ油

 

5類の危険物一覧

自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。

有機過酸化物

  • 過酸化ベンゾイル
  • メチルエチルケトンパーオキサイド
  • 過酢酸

硝酸エステル類

  • 硝酸メチル
  • 硝酸エチル
  • ニトログリセリン
  • ニトロセルロース

ニトロ化合物

  • ピクリン酸
  • トリニトロトルエン

ニトロソ化合物

  • ジニトロソペンタメチレンテトラミン

アゾ化合物

  • アゾビスイソブチロニトリル
  • ジアゾ化合物

ヒドラジンの誘導体

  • ヒドロキシルアミン

ヒドロキシルアミン塩類

  • 硫酸ヒドロキシルアミン
  • 塩酸ヒドロキシルアミン
  •  
  •  
  • その他のもので政令で定めるもの 
    • 金属のアジ化物
    • 硝酸グアニジン
  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

6類の危険物一覧

酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。

  • 過塩素酸
  • 過酸化水素
  • 硝酸
  • その他のもので政令で定めるもの
    • ハロゲン間化合物
  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

保安講習

 危険物取扱者免状を持ち、危険物取扱作業に従事している者は、保安講習を3年に1度受ける必要があります。

受講対象者

区分 期間
現在、継続して危険物取扱作業に従事している者 3年以内ごとに受講
新たに従事する者 新たに従事する日から1年以内に受講
新たに従事する者で過去2年以内に免状の交付、または講習を受けている者 免状が交付された日、または講習を受けた日から3年以内に受講
従事しなくなった者、または従事していない者 受講する義務はありません

 

 保安講習の受講義務者が、受講を怠った場合は罰則により減点となり、違反点数によっては危険物取扱者免状の返納を命じられることもあります。

 

 

製造所等の区分

 危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに区分されます。
また貯蔵所は7種類、取扱所は4種類にさらに分かれます
製造所
製造所
危険物を製造する施設
貯蔵所
屋内貯蔵所
屋内で危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋外のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
屋内のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
地下タンク貯蔵所
地盤面下に埋没されたタンクで、
危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
簡易タンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
移動タンク貯蔵所
車両に固定されたタンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所
屋外貯蔵所
屋外で、
第2類のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの、引火点が0℃以上の引火性固体、
又は第4類の危険物のうち
引火点が0℃以上の第1石油類、
アルコール類、
第二石油類、
第三石油類、
第四石油類、
動植物油類
を貯蔵、取り扱う貯蔵所
取扱所
給油取扱所
(ガソリンスタンド)
給油設備より自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所
販売取扱所
店舗において容器入りで危険物を販売するため危険物を取り扱う取扱所
①指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所
②指定数量の倍数が15以上40以下のものを第二種販売取扱所
移送取扱所
(パイプライン施設等)
配管・ポンプ並びにこれらに附属する設備により危険物の移送の取り扱いを行う取扱所
一般取扱所
上記(給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、)取扱所以外の取扱所

 

指定数量と計算方法

指定数量とは

 その数量以上を取扱・保管する場合に届け出が必要となる基準数量のこと

ポイント

指定数量以上の危険物は製造所等以外での貯蔵や取扱はできない

消防長又は消防署長の承認を受ければ、「10日以内」は仮に貯蔵、取扱ができる

危険性の高いものほど、指定数量は少ない

品名 性質 指定数量
特殊引火物   50L
1石油類 非水溶性液体水溶性液体 200L400L
アルコール類   400L
2石油類 非水溶性液体水溶性液体 1,000L2,000L
3石油類 非水溶性液体水溶性液体 2,000L4,000L
4石油類   6,000L
動植物油類   10,000L

指定数量の倍数の計算方法は以下のとおりです

 危険物の貯蔵量 ÷ 危険物の指定数量 = 倍数

例:アルコール200Lの倍数は

アルコール類の指定数量は400Lなので、

200L ÷ 400L = 0.5  

答え 0.5

例:ガソリン2,000Lと灯油5,000Lの倍数は

ガソリンは第1石油類で指定数量200L

灯油は第2石油類で指定数量1,000L

(2,000L÷200L) + (5,000L÷1,000L) = 15  

答え 15 

 

保安距離と保有空地、構造

保安距離とは

 製造所等から対象となる施設までに確保しなければならない距離のこと

保有空地とは

 製造所等の周囲に保たなければならない空地のこと

保安距離が必要な施設

製造所

一般取扱所

屋内貯蔵所

屋外貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

対象施設(保安対象物) 保安距離
7,000V35,000Vの特別高圧架空電線 3m以上
35,000Vを超える特別高圧架空電線 5m以上
敷地外の一般住居 10m以上
高圧ガス施設 20m以上
学校・病院・劇場などの多数の人を収容する施設 30m以上
重要文化財 50m以上

保有空地を必要とする施設は、上記の保安対象物に

 簡易タンク貯蔵所(屋外

 移送取扱所(地上

を加えたものになります

製造所の構造と注意点

 保有空地の幅は、指定数量が10以下なら3m以上、10を超える場合は5m以上です

製造所の構造

 

 

屋内貯蔵所の注意点
天井は設けない(爆風が上に抜けるようにするため) 床は耐火構造で床面積は1,000㎡以下 軒高は6m未満
屋外貯蔵所の注意点
貯蔵可能な危険物は、  2類(硫黄類、引火性固体(引火点0℃以上のもの))  4類(第1石油類(引火点0℃以上のもの))  アルコール類、第234石油類、動植物油類 架台は不燃材料で作り、6m未満 見やすい箇所に標識を設置 ガソリンなど引火点0℃未満は貯蔵できない

 

屋内タンク貯蔵所の注意点
 平屋建てのタンク専用室に設置 タンクと壁の間、タンク間の間に0.5m以上の間隔が必要 タンク容量(複数のタンクがある場合はその総量)は指定数量の40倍以下、第4石油類、動植物油類以外の第4類危険物は20,000L以下

 

屋外タンク貯蔵所の注意点
 防油堤のタンク容量は110%以上(タンク2基以上ある場合は総量の110%以上)
地下タンク貯蔵所の注意点
 地盤面下に設けられたタンク室に設置 タンク室の内側には0.1m以上の間隔を保ち、周囲に乾燥砂を詰める タンクの頂部は0.6m以上地盤面から下にする 危険物の量を自動的に表示する装置を設ける 漏えい検知管などの設備を設ける

 

簡易タンク貯蔵所の注意点
容量は600L以下 1つの簡易タンク貯蔵所に設置できるタンクは3基以内。同一品質の危険物は1基しか設置できない タンク専用室に設置する場合、タンクと専用室の間は0.5m以上の間隔をとる

 

移動タンク貯蔵所の注意点
 容量は30,000L以下、4,000L以下ごとに間仕切り板を設ける 厚さ3.2mm以上の鋼板等でつくる 錆止め塗装をする 容量が2,000L以上のタンク室に、防波板を移動方向と平行に2か所設ける タンク室それぞれに、マンホール、安全装置などを設ける マンホール、安全装置が突出してる場合、防護枠、側面枠を設ける 手動閉鎖装置は、長さ15cm以上で手前に引き倒すレバーで作動するものにする 排出口が下部にある場合は、底弁を設ける 手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける 配管の先端に弁を設ける 静電気による災害の恐れがある場合は接地導線(アース)を設ける 車両の前後に「危」と表示する 移動タンク貯蔵所の常置場所は、屋外なら防火上安全な場所、屋内なら耐火構造又は不燃材料で作った建物の1

 

給油取扱所
 専用タンクや容量10,000L以下の廃油タンク等を地盤面下に設置する 耐火構造又は不燃材料で作られた高さ2m以上の塀または壁を設ける
屋内給油設備
 病院や福祉施設等を設置してはいけない 耐火構造(上階がない場合は屋根を不燃材料でつくることができる) 屋内給油取扱所に使用する部分とそれ以外とは、開口部のない耐火構造の床または壁で区画する 専用タンクに危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設ける

 

製造所等の設置と変更の許可手続き

 製造所等の設置と変更をする場合には「許可」を受けなければいけません。

許可が出てから工事になります

 

設置(変更)許可申請

(誰に?)

消防本部および消防署を置く市町村の区域(移送取扱所を除く) 市町村長(都道府県知事含む)
消防本部及び消防署を置かない市町村の区域(移送取扱所を除く) 都道府県知事
消防本部及び消防署を置くAの市町村の区域だけに設置される移送取扱所 市町村
消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にまたがって設置される移送取扱所 都道府県知事
2以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所 総務大臣

許可

設置(変更)工事に着手

(完成検査前検査:液体危険物タンクを有する場合)

製造所等が完成

完成検査申請

完成検査

完成検査済証の交付

使用開始

 

仮使用とは

 製造所等の一部について変更工事を行う場合、市町村長等の承認を受けて、変更工事とは関係がない部分を仮に使用すること

 承認申請は仮使用・仮貯蔵・仮取扱いだけである。

 申請先は仮使用は市町村長等、仮貯蔵・仮取扱いは消防長か消防署長です

 

各種申請や届け出手続き

 製造所等が危険物の種類や数量を変更等をした場合、届け出をする必要があります。

 手続きの種類と内容を表にまとめました。

申請手続き

手続き 項目 内容 申請先
許可 設置 製造所等を設置する場合 市町村長等
変更 製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合
承認 仮使用 一部変更工事中、工事と関係ない部分を仮に使用する
仮貯蔵仮取扱 指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合 消防長又は消防署長
検査 完成前検査 タンク本体 液体危険物タンクについて水圧又は水張り検査を受けようとする場合 市町村長等
基礎地盤、溶接部 1,000L以上の屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受けようとする場合
完成 設置又は変更の許可を受けた場合製造所等が完成した場合
保安 定期 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所であって保安検査を受けようとする場合
臨時 1,000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所にあって、不等沈下等の事由が発生して保安検査を受けようとする場合
認可 予防規定 作成 法令に指定された製造所等において、予防規定を作成又は変更する場合
変更

 仮貯蔵、仮取扱い以外はすべて市町村長である

届出手続きすべて市町村長

届出項目 期間 届出先
製造所等の譲渡、引き渡し 遅滞なく 市町村長等
危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更 変更しようとする日の10日前まで
製造所等の廃止 遅滞なく
危険物保安統括管理者の選任・解任 遅滞なく。解任も同様
危険物保安監督者の選任・解任 遅滞なく。解任も同様

 

義務違反や措置命令、応急措置

 法規制の規準に適合しないことをした場合、市町村長等から命令が出ます。

命令の種類
製造所等の所有者等の法令上の義務違反に対する命令 基準遵守命令 貯蔵又は取扱が技術上の基準に違反しているとき
基準適合命令 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないとき
解任命令 危険物保安監督者が法令に違反しているとき
応急措置命令 災害発生時、応急措置を講じていないとき
上記以外の命令 措置命令 無許可貯蔵等の危険物があるとき
緊急停止命令 公共の安全維持のとき

 

許可の取り消し or 使用停止命令
①無許可変更②完成検査前使用③基準適合命令違反④保安検査未実施⑤定期点検未実施等

 

使用停止命令
①貯蔵、取扱いの基準遵守命令違反②危険物保安統括管理者未選任③危険物保安監督者未選任④解任命令違反

一時使用停止または使用制限

 地震の場合など

立入検査

 必要と認めた時

予防規定変更命令

 火災の予防のため必要があるとき

事故発見者の通報義務

 事故発見者は、直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察又は海上警備救難機関に通報しなければなりません

 

危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員

危険物保安監督者とは

 安全な状態を保てるように監督をする人。

 6ヶ月以上の実務経験を有した、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者でないとなれません。

保安監督者の選任を常に必要とする施設

1 製造所

2 屋外タンク貯蔵所

3 給油取扱所

4 移送取扱所

上記以外は危険物の種類、数量による

移動タンク貯蔵所は選任を必要としない

選任、解任はともに遅滞なく市町村長等に届け出する

危険物保安統括管理者とは

 大量の第4類危険物を取り扱う事業所において保安業務を統括し管理する者のことをいいます。

 なるのに資格はありません

危険物保安統括管理者の選任が必要な事業所
製造所 第四類の危険物で指定数量の3,000倍以上
一般取扱所
移送取扱所 第四類の危険物で指定数量以上


危険物施設保安員

 危険物保安監督者の下で、補佐を行う人。

 なるのに資格はありません

危険物施設保安員の選任が必要な事業所
製造所 指定数量の倍数が100以上取扱うもの
一般取扱所
移送取扱所 すべて

 

予防規定

予防規定とは

 火災予防のために、それぞれの実情に合わせて作成する自主保安に関する規定

予防規定の内容

①保安業務の職務と組織

②危険物保安監督者の代理者

③自衛消防組織

④保安教育

⑤巡視、点検及び検査

⑥施設の運転、危険物取扱いの作業手順など

 

定めなければならない製造所
製造所 指定数量の10倍以上
屋内貯蔵所 指定数量の150倍以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の200倍以上
屋外貯蔵所 指定数量の100倍以上
移送取扱所 全部
給油取扱所
一般取扱所 指定数量の10倍以上(指定数量の30倍以下の危険物を取扱う一般取扱所で、危険物容器に詰め替えるものを除く)

作成義務者

 所有者、管理者、占有者

予防規定は市町村長等が認可します

 市町村長は必要があれば変更を命令できる

 

定期点検

定期点検ってなんだ?

 製造所等の位置、構造、設備の基準に適合しているか、危険物取扱者又は施設保安員が点検をします

定期点検を常に実施すべき施設

地下タンク貯蔵所

地下タンクを有する製造所

地下タンクを有する給油取扱所

地下タンクを有する一般取扱所

移動タンク貯蔵所

移送取扱所

地下〇〇、移動〇〇、移送〇〇は常に実施です

実施しなくてもよい施設

屋内タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

販売取扱所

指定数量が一定以上の場合に実施すべき施設は予防規定を作成すべき施設と同じである

指定数量が一定以上の場合に実施すべき施設
製造所 指定数量の10倍以上
屋内貯蔵所 指定数量の150倍以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の200倍以上
屋外貯蔵所 指定数量の100倍以上
移送取扱所 全部
給油取扱所
一般取扱所 指定数量の10倍以上(指定数量の30倍以下の危険物を取扱う一般取扱所で、危険物容器に詰め替えるものを除く)

 

定期点検の概要
点検の回数 原則1年に1
記録の保存 原則3
点検を行う者 危険物取扱者、危険物施設保安員
点検の記載事項

製造所の名称

点検の方法、結果

点検年月日

点検者、立会い者の氏名

危険物取扱者の立ち会いがあれば、危険物取扱者以外のものでも点検を行うことができます

移動貯蔵タンクに水圧試験については、設置の完成検査済証の交付を受けた日又は前回の水圧試験を行った日から5年を越えない日までの期間内に1回以上行わなければなりません

 

自衛消防組織 

自衛消防組織って?

 自分たちで初期消火するための組織のこと

設置するべき事業所

製造所 第四類の危険物で指定数量の3,000倍以上
一般取扱所
移送取扱所 第四類の危険物で指定数量以上

 

消火設備

1種消火設備

屋内消火栓設備、屋外消火栓設備

 

2種消火設備

スプリンクラー設備

 

3種消火設備

水蒸気消火設備

水噴霧消火設備

泡消火設備

二酸化炭素消火設備

ハロゲン化消火設備

粉末消火設備

 

 

4種消火設備

大型消火器

 

5種消火設備

小型消火器

乾燥砂

膨張ひる石

膨張真珠岩

水バケツ

水槽

 

A,B,Cの火災の区別

A:一般火災

B:油火災

C:電気火災

 消火器にこの表示がある場合、この火災に対応できることを意味します。

標識、掲示板

標識

製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)

 幅0.3m以上、長さ0.6m以上

 色は地は白、文字は黒

 「危険物給油取扱所」などと名称を表示

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)

 標識は10.3m以上0.4m以下の正方形

 地は黒、文字は黄色の反射塗料等で「危」と表示

 車両前後の見やすい箇所に掲げる

掲示板

危険物を表示する掲示板

 地は白色、文字は黒

 掲示事項は

  危険物の類、品名、最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者の名前(職名)

注意事項を表示する掲示板

 下図を参照

標識掲示板

 

消防法に定める危険物

 別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性能欄に掲げる性状を有するものをいう

危険物取扱者について

 甲種危険物取扱者は、すべての類の危険物について、取扱い及び立ち会いができる

 乙種危険物取扱者は、免状に記載されている類の危険物について、取扱い及び立会いができる

 丙種取扱者は取扱いはできるが、立会いはできない

 製造所等において、危険物取扱者以外の者は、甲種又は当該危険物を取扱うことができる乙種の取扱者が立会わなければいけない

 製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、一定期間ごとに取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない

 乙種危険物取扱者として2年以上の実務経験があれば、甲種危険物取扱者を受験できる

危険物を取り扱う場合、免状の携帯が義務付けられているのは

 危険物を移送するため、移動タンク貯蔵所に乗車する場合

危険物保安監督者

 特定の製造所等の所有者、管理者、占有者は、危険物保安監督者を選任しなければならない

 移動タンク貯蔵所では、危険物保安監督者を選任しなくてもよい

 危険物保安監督者を選任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない

 危険物保安監督者は、危険物施設保安員に必要な指示を行う

 危険物保安監督者は、甲種または乙種危険物取扱者で、6ヵ月以上の実務経験を有する者から選任しなくてはならない

 市町村長等の判断で、危険物保安監督者の解任を命ぜられる場合がある

 

危険物施設保安員

 危険物施設保安員の業務には、製造所等の構造及び設備の点検を行うことが含まれる

予防規程について

 政令で定める製造所の所有者等は、火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を制定したときは市町村長等の認可を受けなければならない。予防規程の変更も同様

製造所等の定期点検

 定期点検は、製造所の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行う

 移動タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所はすべて定期点検を行わなければならない

 政令で定められた製造所等の所有者等は、定期点検を実施し、その点検記録を作成し、これを一定期間保存しなければならない

 危険物施設保安員は、定期点検の実施はできるが、立会いはできない。立会いができるのは危険物取扱者

 総務省令で定めるところにより、定期的に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない

 定期点検は、原則として1年に1回以上行わなければならない

 危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならないが、危険物取扱者が立会えば、危険物取扱者以外の者が点検できる

 点検記録には点検した製造所等の名称、方法、結果、年月日、危険物取扱者、施設保安員又は立会った危険物取扱者の氏名を記載する

 定期点検の点検記録は、原則として3年間これを保存しなければならない

法令上、定期点検のうち規則で定める漏れの点検の対象となっている施設

 漏れの点検は、

 地下貯蔵タンク
 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻

 地下埋設配管及び移動貯蔵タンクについて決められている

 屋内貯蔵タンクは、定期点検の対象施設から外れている

危険物施設から一定の距離(保安距離)を保たなければならない対象物と保安距離

 同一敷地外の住居:10m
 学校:30m以上
 史跡:50m以上
 特別高圧架空電線 7,000V〜35,000Vまでは3m以上、35,000V以上は5m以上
 病院:30m以上
 高圧ガス、液化石油ガス施設:20m以上

固定給油設備に彩色を施す場合の色の組み合わせ

 レギュラーガソリン:赤
 軽油:緑
 灯油:青
 ハイオクガソリン:黄

製造所などに備えておく消火設備

 移動タンク貯蔵所に、自動車用消火器のうち、粉末消火器(充填量3.5kg以上のもの)を1個以上設ける

 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵、取扱う製造所等(移動タンク貯蔵所は除く)は警報設備を設けなければならない

 アルキルアルミニウム等を貯蔵しまたは取扱う場合、移動タンク貯蔵所には自動車用消火器のほかに、150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石または膨張真珠岩を設ける

 電気設備に対する消火設備は100㎡ごとに1個以上

 移動タンク貯蔵所には、危険物の倍数にかかわらず、適応する自動車用消火器を設置しなければならない

 能力単位が消火設備の消火能力を算出するための基準である

 耐火構造の製造所は、延べ面積100㎡を1所要単位とする

 耐火構造の貯蔵所は、延べ面積150㎡を1所要単位とする

 地下タンク貯蔵所には、構造、面積、危険物の倍数などにかかわらず、第五種消火設備を2個以上設置しなければならない

移動貯蔵タンクから液体の危険物を運搬容器へ詰め替えることは原則として認められていないが、例外的に詰め替えのできる危険物

 注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより容器に詰め替えるなら、引火点40℃以上の第4類危険物(重油など)に限られるができる。

危険物の貯蔵・取扱い

 指定数量以上の危険物を取り扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分類される

 貯蔵所は7つに分類される

 取扱所は4つに分類される

 指定数量以上の危険物は、所轄消防長または消防署長の承認を受けて10日以内の期間、貯蔵所以外の場所で貯蔵できる

 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いについては、市町村の条例により規制される

製造所等の設置場所と許可権者の組み合わせ

 2以上の都道府県の区域にまたがって設置される移送取扱所:総務大臣

 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域又は2以上の市町村の区域にまたがって設置される移送取扱所:都道府県知事

 消防本部及び消防署を設置している一の市町村の区域のみに設置される移送取扱所:市町村長

 消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所を除く):市町村長

 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所を除く):都道府県知事

危険物取扱者免状の返納命令の対象

 危険物取扱者が、消防法または消防法に基づく命令の規定に違反したとき 

製造所について

 地階を設けてはならない

 壁、床、はり、階段を不燃材料で造らなければならない

 指定数量の倍数が10以上の場合は、避雷設備を設けなければならない

 可燃性の蒸気などが滞留する場合には、屋外の高所に排出する設備を設けなければならない

屋内タンク貯蔵所について

 保安距離や保有空地を必要としない

 タンクとタンクの間、タンクと壁の間は0.5m以上の間隔を保たなければならない

 タンク専用室にタンクを2基以上設置する場合、それぞれのタンク容量を合計したものが、指定数量の40倍以下でなければならない

 タンク専用室は、屋根は不燃材料で造り、天井を設けてはならない

 タンク専用室には、ためますを設けなければならない

屋外貯蔵所に貯蔵できないもの

 ガソリン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン等引火点が零度より下のものは貯蔵できない

製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合について

 10日以内なら、消防長又は消防署長の承認を得て貯蔵できる

危険物の運搬方法

 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、運搬する危険物に適応する消火設備を備えなければならない

 危険物を収納した運搬容器が著しい摩擦または動揺を起こさないように運搬しなければならない

 運搬中に危険物が著しく漏れるなど災害発生のおそれがある場合、応急の措置を講じ、消防機関その他の関係機関に通報しなければならない

 指定数量以上の危険物の運搬で、積み替え、休憩、故障等のため一時停止のときは、安全な場所で、かつ運搬する危険物の保安に注意する

 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、車両の前後の見やすい箇所に「危」の標識を掲げなければならない

A,B,Cの火災の区別

 A火災(一般火災):白
 B火災(油火災):黄
 C火災(電気火災):青

製造所等の完成検査

 移送取扱所を設置したので、完成検査を受けた

 屋内タンク貯蔵所の変更工事が終わったので、市町村長等に完成検査の申請をした

 製造所の工事は完成したが、基準に満たなかったため完成検査済証が交付されなかった

 軽油は液体なので、屋外タンク貯蔵所を設置する場合に、完成検査前検査が必要になる

 再交付後に紛失した完成検査済証が見つかった時は、10日以内に交付した市町村長等に提出しなければならない

危険物の取扱作業の保安に関する講習

 危険物の取扱作業を継続して従事していれば、前回の受講日以後の4月1日から3年以内に受講しなければならない

 講習の受講義務は、消防法で定められている

 これまで危険物の取扱作業に従事していなくても、従事することになった日から1年以内に受講しなければならない

 危険物の取扱作業に従事していれば、必ず決められた期間内に受講義務がある

 受講義務があるのは、現在危険物の取扱作業に従事しているものである

屋内貯蔵所について

 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物としなければならない

 床面積は1,000㎡以下にしなければならない

 地盤面から軒までの高さは6m未満の平屋建としなければならない

 屋根は不燃材料で造り、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、天井を設けてはならない

 引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けなければならない。また、液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、ためますを設けなければならない

地下タンク貯蔵所

 漏洩検査管を4箇所以上設けなければならない

 地下タンク貯蔵所には、保安距離と保有空地の必要がない

 地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下に設置しなければならない

 地下タンク貯蔵所の通気管の先端は、地上4m以上の高さにしなければならない

 タンク室のふたは、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリートにしなければならない

簡易タンク貯蔵所について

 保安距離は必要ない

 1つの簡易タンク貯蔵所に設置できるタンクの数は3基以内である

 タンク容量は600リットル以下にしなければならない

 タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造らなければならない

 簡易タンク貯蔵所のタンクを屋外に設ける場合には、タンクの周囲に1m以上の保安空地を確保しなければならない。また、タンクを専用室内に設ける場合は、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保たなければならない

警報設備

 移動タンク貯蔵所以外の製造所等で、指定数量の倍数が10以上のものは、警報設備を設けなければならない

 警報設備には、
 自動火災報知設備
 消防機関に報知できる電話
 非常ベル装置
 拡声装置
 警鐘の5種類がある

危険物の貯蔵及び取扱い

 製造所等においては、火気を使用しないこと

 貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように1日1回以上くみ上げること

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物は、1日1回以上換気を行うこと

 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出させておくようにすること

 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと

 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること

 貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと

 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること

製造所等の完成検査

 製造所等を設置した時は、完成検査を受ける前に使用してはならない

 完成検査前検査を受けるのは、タンクを有する場合である

 完成検査は、市町村長が行う

 製造所等の設置の許可が下りなけれは工事を開始できないので、設置許可は完成検査の前になる

 変更による工事部分以外は、仮使用の承認があれば使用できる

製造所等の許可取消しまたは使用停止命令

 完成検査済証の交付前に使用したとき

 仮使用の承認を受けずに使用したとき

 位置、構造または設備を無許可で変更したとき

 定期点検の実施、記録の作成、保存がされていないとき

危険物取扱者免状

 交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行った都道府県知事に提出する

 記載事項に変更を生じた時は、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請する

 免状の汚損又は破損により再交付の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない

 免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出する

 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる

製造所等の構造及び設備の基準

 壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること

 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口は、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける

 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること

 指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備を設けること

 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること

屋外タンク貯蔵所

 防油堤の高さは0.5m以上としなければならない

 圧力タンクには安全装置、圧力タンク以外には通気管を設けなければならない

 屋外タンクの外側はさび止め塗装を行わなければならない

 屋外貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で造られなければならない

 防油堤の容量は、最大タンク容量の110%以上としなければならない

移動タンク貯蔵所での危険物の移送の基準

 ガソリンの移送だったので、丙種危険物取扱者を同乗でよい

 「危」と表示した標識は、車両の前後に掲げる

 完成検査済証だけではなく、定期点検の点検記録等も備え付けていなければならない

 危険物の漏れを発見したときは、応急処置を済ませた後、関係消防機関に通報する必要がある

 アルキルリチウムの移送には、関係消防機関に移送の経路等を記載した書面を送付しなければならない

給油取扱所について

 固定給油設備の給油ホースは全長5m以下としなければならない

 給油取扱所には、保安距離と保有空地は必要ない

 廃油タンクは、10,000L以下としなければならない

 周囲には、自動車等が出入りする側を除き、2m以上の耐火構造または不燃材料で造ったへい又は壁を設けなければならない

 漏れた危険物が給油空地や注油空地以外の部分に流出しないように、排水溝および油分離装置を設けなければならない

消火設備

 屋内、屋外消火栓設備:第一種
 スプリンクラー設備:第二種
 泡消火設備:第三種 
 大型消火器:第四種
 水バケツ:第五種
 小型消火器:第五種

屋内貯蔵所

 危険物以外の物品は、原則として同時貯蔵できない

 類を異にする危険物は、原則として同時貯蔵できない

 危険物の貯蔵は、基準に適合する容器に収納し貯蔵しなければならない

 貯蔵所は、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じなければならない 

 屋内貯蔵所および屋外貯蔵所において危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ねの高さは、3m(第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合にあっては4m、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあっては6m)以下とする

危険物の運搬容器の外部に表示するもの

 危険物の品名
 危険等級
 危険物の数量
 危険物に応じた注意事項

仮使用の説明

 製造所等を変更する場合、変更工事する部分以外の部分の全部又は一部を市町村長等の承認を得て完成検査前に仮に使用すること

 

 

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