甲種、乙種、丙種危険物取扱者試験アプリとポイント
危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、Hazardous Materials Engineer)は、危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格です。
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危険物取扱者と危険物
以下の表のとおり、危険物取扱者は所持している資格に該当する危険物を取り扱うことができます。
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甲種 |
第1〜6類の全ての危険物の取扱ができる |
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乙1類 |
酸化性固体 |
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乙2類 |
可燃性固体 |
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乙3類 |
自然発火性物質 禁水性物質 |
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乙4類 |
引火性液体 |
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乙5類 |
自己反応性物質 |
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乙6類 |
酸化性液体 |
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丙種 |
第3種石油類、第4種石油類及び動植物油類を取り扱うことができる ※免状に指定されている危険物を自ら取り扱うことはできるが、立会いをすることはできない |
ポイント
危険物取扱者以外の者は、甲種又は当該危険物を取扱うことができる乙種の取扱者が立会わなければいけない
危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、一定期間ごとに保安講習を受けなければならない
移動タンク貯蔵所は移送する危険物を取扱うことができる資格を持った危険物取扱者が乗車し、免状も携帯する
消防法における危険物
別表第1の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの
消防法の危険物に該当しないもの
危険物の対象となるのは固体または液体であり、気体は対象外
危険等級
危険物は、危険物の危険性の程度に応じて、危険等級I、危険等級II、及び危険等級IIIに区分されています。
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危険等級 |
類別 |
品名 |
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Ⅰ |
第1類 |
第1種酸化性固体の性状を有するもの |
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第3類 |
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リン、第1種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの |
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第4類 |
特殊引火物 |
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第5類 |
第1種自己反応性物質の性状を有するもの |
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第6類 |
全て |
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Ⅱ |
第1類 |
第2種酸化性固体の性状を有するもの |
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第2類 |
硫化リン、赤リン、硫黄、第1種可燃性固体の性状を有するもの |
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第3類 |
第3類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの |
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第4類 |
第1石油類、アルコール類 |
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第5類 |
第5類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの |
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Ⅲ |
第1、2、4類 |
上記以外の危険物 |
危険物取扱者免状
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危険物取扱者免状の再交付又は書換え申請 ・免状を亡失・滅失・汚損又は破損したとき ・結婚等により氏名が変わったとき ・本籍が変わったとき ・免状添付の写真が撮影されてから10年を経過したとき |
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免状の記載事項 ・氏名及び生年月日 ・本籍地の属する都道府県 ・免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類 ・過去10年以内に撮影した写真 |
ポイント
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免状は、亡失・滅失・汚損又は破損について |
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・届出の義務なし ・再交付を受けたいときに当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請 ・免状を亡失して、免状の再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない |
※都道府県知事は、免状返納を命ぜられたその日から1年を経過しない者に免状の交付は行わないことができる
※未成年者、女子及び外国人でも危険物取扱者となれる
※免状は、試験に合格した者に対し都道府県知事が交付する
危険物一覧と指定数量
指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱は消防法で規制
指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱は市町村条例で規制
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第1類 (酸化性固体) |
塩素酸塩類 |
第1種酸化性固体 |
50 kg |
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過塩素酸塩類 |
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無機過酸化物 |
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亜塩素酸塩類 |
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臭素酸塩類 |
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硝酸塩類 |
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ヨウ素酸塩類 |
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過マンガン酸塩類 |
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重クロム酸塩類 |
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その他のもので政令で定めるもの |
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前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第2類 (可燃性固体) |
硫化リン |
100 kg |
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赤リン |
100 kg |
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硫黄 |
100 kg |
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鉄粉 |
500 kg |
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金属粉 |
第1種可燃性固体 |
100 kg |
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マグネシウム |
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その他のもので政令で定めるもの |
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前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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引火性固体 |
1000 kg |
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第3類 (自然発火性物質 及び禁水性物質) |
カリウム |
10 kg |
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ナトリウム |
10 kg |
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アルキルアルミニウム |
10 kg |
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アルキルリチウム |
10 kg |
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黄リン |
20 kg |
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アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 |
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 |
10 kg 50 kg 300 kg |
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有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) |
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金属の水素化物 |
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金属のリン化物 |
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カルシウム又はアルミニウムの炭化物 |
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その他のもので政令で定めるもの |
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前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第4類 (引火性液体) |
特殊引火物 |
50 L |
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第1石油類 |
非水溶性液体 |
200 L |
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アルコール類 |
400 L |
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第2石油類 |
非水溶性液体 |
1000 L |
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第3石油類 |
非水溶性液体 |
2000 L |
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第4石油類 |
6000 L |
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動植物油類 |
10000 L |
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第5類 (自己反応性物質) |
有機過酸化物 |
第1種自己反応性物質 |
10 kg |
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硝酸エステル類 |
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ニトロ化合物 |
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ニトロソ化合物 |
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アゾ化合物 |
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ジアゾ化合物 |
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ヒドラジンの誘導体 |
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その他のもので政令で定めるもの |
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前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第6類 (酸化性液体) |
過塩素酸 |
300 kg |
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過酸化水素 |
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硝酸 |
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その他のもので政令で定めるもの |
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前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
指定数量の倍数の計算方法
倍数=(Aの数量/Aの指定数量)+(Bの数量/Bの指定数量)
第4類の危険物の分類
(赤字は丙種で取扱い可能な物品)
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品名 (指定数量) |
代表的な 危険物の物品名 |
定義 (法別表第1の備考) |
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特殊引火物 (50 L) |
ジエチルエーテル 二硫化炭素 アセトアルデヒド |
発火点が100℃以下 又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下 |
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第1 石油類 |
非水溶性 (200 L) |
ガソリン ベンゼン |
引火点が21℃未満 |
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水溶性 (400 L) |
アセトン |
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第2 石油類 |
非水溶性 (1,000 L) |
灯油、軽油 |
引火点が21℃以上70℃未満 |
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水溶性 (2,000 L) |
酢酸 |
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第3 石油類 |
非水溶性 (2,000 L) |
重油 クレオソート油 潤滑油 |
引火点が70℃以上200℃未満 |
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水溶性 (4,000 L) |
グリセリン |
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第4 石油類 (6,000 L) 丙種危険物取扱者で取り扱い可能 |
潤滑油 –ギヤー油 –シリンダー油 –タービン油 –モーター油 可塑剤 –リン酸トリクレジル |
潤滑油などで、液状であり、 引火点が200℃以上250℃未満 |
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アルコール類 (400 L) |
メタノール エタノール |
‐ |
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動植物油類 (10,000 L) 丙種危険物取扱者で取り扱い可能 |
アマニ油 キリ油 ナタネ油 ゴマ油 ヤシ油 オリーブ油 |
動物の脂肪又は植物の種子等から抽出した油で、 引火点が250℃未満 |
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第1石油類、第2石油類、第3石油類及び第4石油類は、引火性液体の引火点で分類されている
保安講習
危険物取扱作業に従事する危険物取扱者は、保安講習を3年以内ごとに受ける必要があります。
受講対象者
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区分 |
期間 |
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継続して危険物取扱作業に従事している者 |
3年ごとに受講 |
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新たに従事する者 |
新たに従事する日から1年以内に受講 |
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新たに従事する者で過去2年以内に免状の交付、または保安講習を受けている者 |
免状が交付された日または保安講習を受けた日以降の4月1日から3年以内に受講(年度開始日からの起算) |
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従事していない者 |
受講する義務はありません |
保安講習の受講義務者が、受講を怠った場合は保安講習の未受講が違反とみなされ、危険物取扱者免状の返納を命じられることがあります。
製造所等の区分
危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに区分されます。
また貯蔵所は7種類、取扱所は4種類にさらに分かれます
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製造所 |
危険物を製造する施設 |
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貯蔵所 |
屋内 貯蔵所 |
屋内で危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 |
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屋外タンク 貯蔵所 |
屋外のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 |
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屋内タンク 貯蔵所 |
屋内のタンクで危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 |
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地下タンク 貯蔵所 |
地盤面下に埋没されたタンクで、 危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 |
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簡易タンク 貯蔵所 |
簡易タンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 |
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移動タンク 貯蔵所 |
車両に固定されたタンクで、危険物の貯蔵・取り扱う貯蔵所 鉄道の車両や船舶などは対象外 |
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屋外 貯蔵所 |
屋外で、
第2類のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの、引火点が0℃以上の引火性固体、
又は第4類の危険物のうち 引火点が0℃以上の第1石油類、 アルコール類、 第二石油類、 第三石油類、 第四石油類、 動植物油類
を貯蔵、取り扱う貯蔵所 |
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取扱所 |
給油取扱所 (ガソリンスタンド) |
給油設備より自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所 |
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販売取扱所 |
店舗において容器入りで危険物を販売するため危険物を取り扱う取扱所
①指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所
②指定数量の倍数が15以上40以下のものを第二種販売取扱所 |
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移送取扱所 (パイプライン施設等) |
配管・ポンプ並びにこれらに附属する設備により危険物の移送の取り扱いを行う取扱所 |
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一般取扱所 |
上記(給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、)取扱所以外の取扱所 |
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指定数量と計算方法
指定数量とは
その数量以上を取扱・保管する場合に届け出が必要となる基準数量のこと
法第9条の4で「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定義され、具体的な数量は、政令別表第3で定められる
ポイント
①指定数量以上の危険物は製造所等以外での貯蔵や取扱はできない
②消防長又は消防署長の承認を受ければ、「10日以内」は仮に貯蔵、取扱ができる
③危険性の高いものほど、指定数量は少ない
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品名 |
性質 |
指定数量 |
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特殊引火物 |
50L |
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第1石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
200L 400L |
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アルコール類 |
400L |
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第2石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
1,000L 2,000L |
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第3石油類 |
非水溶性液体 水溶性液体 |
2,000L 4,000L |
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第4石油類 |
6,000L |
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動植物油類 |
10,000L |
指定数量の倍数の計算方法
危険物の貯蔵量 ÷ 危険物の指定数量 = 倍数
例:アルコール200Lの倍数は
アルコール類の指定数量は400Lなので、
200L ÷ 400L = 0.5
答え 0.5
例:ガソリン2,000Lと灯油5,000Lの倍数は
ガソリンは第1石油類で指定数量200L
灯油は第2石油類で指定数量1,000L
(2,000L÷200L) + (5,000L÷1,000L) = 15
答え 15
同一の場所で貯蔵されているA、B、Cのそれぞれ異なる危険物の指定数量の倍数計算をする方法
(Aの貯蔵量/Aの指定数量)+(Bの貯蔵量/Bの指定数量)+(Cの貯蔵量/Cの指定数量)
保安距離、保有空地
保安距離とは
製造所等から保安対象物までの確保すべき距離
保有空地とは
製造所等の周囲に確保すべき空地
物品その他これに類するものを置いてはならない
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保安距離が必要な施設 |
製造所 一般取扱所 屋内貯蔵所 屋外貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 |
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対象施設(保安対象物) |
保安距離 |
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7,000V〜35,000Vの特別高圧架空電線 |
3m以上 |
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35,000Vを超える特別高圧架空電線 |
5m以上 |
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敷地外の一般住居 |
10m以上 |
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高圧ガス施設 |
20m以上 |
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学校・病院・劇場などの多数の人を収容する施設 |
30m以上 |
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重要文化財等 |
50m以上 |
保有空地を必要とする施設は、上記の保安対象物に
簡易タンク貯蔵所(屋外)
移送取扱所(地上)
を加えたものになります
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いのすべてに共通する技術上の基準
「製造所」「貯蔵所」取扱所」の3つの施設を合わせて「製造所等」と呼ばれます。
製造所等には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと
危険物のくず、かす等は1日1回以上危険物の性質に応じて安全な場所及び方法で、処理をする
貯蔵所には、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないこと
危険物を貯蔵し、又は飛散しないように必要な措置を講ずる
危険物が残存している容器等を修理する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行う
製造所
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製造所の構造 |
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壁、柱、梁、床等⇒不燃材料または耐火構造 延焼の恐れがある部分⇒耐火構造 屋根⇒金属板などの軽量な不燃材料でふく(爆風を上部に逃がすため) 出入口・窓⇒防火設備(延焼のおそれがある外壁に設ける出入口は、自閉式 の特定防火設備)とし、ガラスを用いる場合は網入りガラス 床⇒危険物が浸透しない構造。適切な傾斜をつけ、貯留設備(ためます) を設ける 地階⇒有しない 静電気が発生する恐れのある設備⇒設置等で静電気を有効に除去する装置を設ける |
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製造所の設備 |
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排出設備⇒蒸気や微粉が滞留する場合は、屋外の高所に廃棄の設備を設ける 避雷設備⇒指定数量が10倍以上の設備に設ける 採光、照明、換気設備を設ける |
保有空地の幅は指定数量が
10以下なら3 m以上
10を超える場合は5 m以上
屋内貯蔵所
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屋内貯蔵所の構造 |
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軒高⇒軒高6 m未満 床面積⇒床面積1000 ㎡以下の平屋 屋根⇒「軽金属など、不燃材料。天井は設けてはいけない 壁、柱、床⇒耐火構造。梁は不燃材料 窓⇒網入りガラス 床⇒危険物が浸透しない構造。傾斜をつけて漏れた危険物を貯められるように、『ためます』を設ける |
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屋内貯蔵所の設備 |
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避雷設備⇒指定数量が10倍以上の場合、避雷設備を設ける 蒸気排出設備⇒引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設ける 採光設備⇒安全に危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保するため、採光設備や照明をつける。 |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有します。
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区分 |
空地の幅 |
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壁、柱、床が耐火構造である |
左欄に掲げる場合以外 |
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指定数量の倍数が 5以下の屋内貯蔵所 |
– |
0.5 m以上 |
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指定数量の倍数が 5を超え10以下の屋内貯蔵所 |
1 m以上 |
1.5 m以上 |
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指定数量の倍数が 10を超え20以下の屋内貯蔵所 |
2 m以上 |
3 m以上 |
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指定数量の倍数が 20を超え50以下の屋内貯蔵所 |
3 m以上 |
5 m以上 |
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指定数量の倍数が 50を超え200以下の屋内貯蔵所 |
5 m以上 |
10 m以上 |
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指定数量の倍数が 200超えの屋内貯蔵所 |
10 m以上 |
15 m以上 |
屋外貯蔵所
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屋外貯蔵所の構造 |
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タンク専用室の床⇒危険物が浸透しない構造とするとともに傾斜をつけ、ためますを設けること 架台⇒不燃材料で作り、6m未満 ・平屋建(1階建て)のタンク専用室に設置する ・屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間は0.5m以上の間隔を保つこと |
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屋外貯蔵所の設備 |
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・見やすい箇所に標識を設置 ・貯蔵タンクには危険物の量を自動的に表示できる装置を設けること |
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貯蔵可能な危険物 |
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2類(硫黄類、引火性固体(引火点0℃以上のもの)) 4類(第1石油類(引火点0℃以上のもの)) アルコール類、第2,3,4石油類、動植物油類 |
ガソリンなど引火点0℃未満は貯蔵できない
屋内タンク貯蔵所
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タンクの構造 |
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厚さ⇒3.2mm以上の鋼板 外面⇒さびどめのための塗装 タンク容量(複数のタンクがある場合はその総量)⇒指定数量の40倍以下、第4石油類、動植物油類以外の第4類危険物は20,000L以下 ・平屋建ての建築物に設けられたタンク専用室に設置する ・タンクと壁の間、またはタンクを複数置く場合のタンク間の間隔は0.5m以上 ・危険物の量を自動的に表示できる装置を設ける |
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タンク専用室の構造 |
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壁、柱、床及びはり⇒耐火構造 屋根⇒不燃材料で、天井を設けてはならない 床⇒危険物が浸透しない構造とするとともに傾斜をつけ、ためますを設ける 窓や出入り口⇒防火設備を設ける 延焼の恐れのある外壁に出入口を設ける場合⇒随時開けられる自動閉鎖の特定防火設備を設ける ・危険物の貯蔵や取り扱いに必要な採光、照明、換気設備を設ける 見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識など必要な事項を掲示する |
その他
保安距離や保有空地は必要ない
屋外タンク貯蔵所
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屋外タンク貯蔵所の設備 |
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圧力タンク⇒安全装置、圧力タンク以外には通気管を設ける 屋外タンクの外側⇒さび止め塗装を行う 厚さ⇒3.2mm以上の鋼板で造る ・液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外タンクの周囲には、防油堤を設ける ・危険物の量を自動的に表示する装置を設ける ・圧力タンク以外のタンクに設ける無弁通気管は、直径30mm以上とすること |
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防油堤 |
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タンク容量⇒110%以上 (タンクが2基以上ある場合は、最大のタンクの容量の110% ) 高さ⇒0.5m以上、1mを超えるものは、おおむね30mごとに提内に出入りするための階段を設置 防油堤内の面積⇒80,000㎡以下 防油堤に設置するタンクの数⇒10以下 ・内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設ける ・鉄筋コンクリート又は土で造る |
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屋外タンク貯蔵所に貯蔵できるもの |
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第2類 |
硫黄または硫黄のみを含有するもの |
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引火性固体(引火点0℃以上のもの) |
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第4類 |
第1石油類(引火点0℃以上のもの) |
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アルコール類 |
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第2石油類 |
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第3石油類 |
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第4石油類 |
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動植物油類 |
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地下タンク貯蔵所
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地下タンク貯蔵所の構造 |
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タンク室の内側⇒0.1m以上の間隔を保ち、周囲に乾燥砂を詰める タンクの頂部⇒0.6m以上地盤面から下にする 貯蔵タンクの容量⇒制限されていない 貯蔵タンクは厚さ⇒3.2mm以上の鋼板でつくる タンクの外部⇒さび止めの塗装をする 地盤面下に設けられたタンク室に設置 |
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地下タンク貯蔵所の設備 |
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・危険物の量を自動的に表示する装置を設ける ・漏えい検知管などの設備を設ける ・漏洩検査管はタンク周囲に4箇所以上設ける ・地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設ける ・地下タンク貯蔵所の通気管の先端は、地上4m以上の高さにしなければならない |
簡易タンク貯蔵所
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簡易タンク貯蔵所の構造 |
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容量⇒600L以下 タンクの厚さ⇒3.2mm以上の鋼板で気密に造らなければならない ・簡易タンクには、容易に移動しないように、地盤面、架台等に固定すること ・タンク専用室に設置する場合、タンクと専用室の間は0.5m以上の間隔をとる |
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簡易タンク貯蔵所の設備 |
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・簡易貯蔵タンクに給油のための設備を設けるときには、先端に弁を設けた長さ5メートル以下の給油ホース及び、給油ホースの先端に蓄積されている静電気を有効に取り除く装置を設けること |
・1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは、2基以上は設置できない
・簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に1m以上の空地を設けること
移動タンク貯蔵所
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移動タンク貯蔵所の構造 |
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容量⇒30,000L以下、4,000L以下ごとに間仕切り板を設ける 間仕切りで仕切られた部分にはそれぞれに、マンホール、安全装置などを設ける 厚さ⇒3.2mm以上の鋼板等でつくる 常置場所⇒屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造つた建築物の一階に常置する ・錆止め塗装をする ・容量が2,000L以上のタンク室に、防波板を移動方向と平行に2か所設ける ・車両の前後に「危」と表示する ・貯蔵タンクには、見やすい箇所に危険物の類、品名及び最大数量を表示すること |
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移動タンク貯蔵所の設備 |
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・マンホール、安全装置が突出してる場合、防護枠、側面枠を設ける ・手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける ・手動閉鎖装置は、長さ15cm以上で手前に引き倒すレバーで作動するものにする ・排出口が下部にある場合は、底弁を設ける ・配管の先端に弁を設ける ・静電気による災害の恐れがある場合は接地導線(アース)を設ける ・自動車用消火器を2個以上、アルキルアルミニウム等の場合は150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設ける ・液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設ける ・危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結すること |
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移動タンク貯蔵所での取り扱い |
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・静電気による災害発生のおそれのある危険物を移動貯蔵タンクに注入する時は、注入管の先端を底部に着けるとともに接地して出し入れを行う ・引火点40度未満の危険物を注入する場合は、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止して行うこと ・静電気による災害の発生のおそれがある場合は、できるだけ流速を遅くすること ・移動貯蔵タンクから液体の危険物を運搬容器へ詰め替えることは原則として認められていないが、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより容器に詰め替えるなら、引火点40℃以上の第4類危険物に限られるができる |
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その他 |
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・「完成検査済証」、「定期点検記録」、「譲渡・引渡しの届出書」、「品名、数量または指定数量の倍数の変更届出書」を備え付ける ・乗車を義務づけられて乗車している危険物取扱者は、走行中に消防吏員から停止を命じられ、免状の提示を求められたら、これを提示しなければならない ・危険物の移送の際、乗車を義務づけられて乗車している危険物取扱者は、免状を携帯していかなけばならない ・アルキルアルミニウム等を移送する場合は、移送経路等を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、書面の写しを携帯し、書面の内容に従うこと |
取扱所
給油取扱所
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給油取扱所の構造 |
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地下専用のタンクの容量⇒制限されていない ・専用タンクや容量10,000L以下の廃油タンク等を地盤面下に設置する ・周囲に耐火構造または不燃材料でできた高さ2m以上の塀または壁を設ける ・建築物は耐火構造とし、窓及び出入口に防火設備(建築基準法第2条)を設ける ・建築物の事務所等は漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とする ・間口10m、奥行6m以上の給油空地を設けること ・事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスにする ・固定給油設備の給油ホースは全長5m以下 ・灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地以外の場所に保有しなければならない |
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給油取扱所の設備 |
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・給油取扱所には、建築物又は危険物に対し必要な消火設備を設ける ・懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から4m以上、敷地境界線及び建築物の壁から2m以上の間隔を保つ ・給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと |
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給油取扱所の取扱い |
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・自動車等のエンジンを停止して、給油する ・給油するときは固定給油設備で直接給油する ・自動車等の洗浄は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない ・専用タンクに危険物を注入するときは、専用タンクに接続する固定給油設備の使用を中止する |
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給油取扱所に設置できる建築物 |
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・給油、詰め替え、点検、整備、洗浄のための作業場 ・業務を行うための事務所 ・店舗(コンビニエンスストア)、飲食店(喫茶店・レストラン)、展示場(給油取扱所に給油のために出入りする者を対象としたもの) ・所有者等が居住するための住居、またはこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所 |
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顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の 構造及び設備の技術上の基準 |
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・当該給油取扱所は、建築物内に設置できる ・当該給油取扱所には、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所である旨を、所定の場所に表示しなければならない ・顧客用給油設備は、ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止できる構造のものでなければならない ・顧客用固定給油設備の給油ノズルは、給油を自動的に停止する構造でなければならない ・顧客用固定給油設備は、1回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものでなければならない |
屋内給油設備
病院や福祉施設等を設置してはいけない
耐火構造(上階がない場合は屋根を不燃材料でつくることができる)
屋内給油取扱所に使用する部分とそれ以外とは、開口部のない耐火構造の床または壁で区画する
専用タンクに危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設ける
販売取扱所
店舗において容器入りのままで販売するために危険物を取り扱う取扱所
第1種販売取扱所
指定数量の倍数が(15以下)のもの
第2種販売取扱所
指定数量の倍数が 15を超え40以下
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販売取扱所の注意事項 |
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配合室の床⇒危険物が浸透しない構造で、適当な傾斜をつけて貯留設備を設けることとするのは、第1種、第2種の販売取扱所に共通の基準 ・危険物は第4類の危険物であっても容器入りのままで販売しなければならない ・見やすい箇所に、第1種または第2種の販売取扱所である旨を表示した標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける ・販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければならない ・延焼の恐れのない部分に窓を設けることができるのは、第2種販売取扱所である |
移送取扱所
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所
一般には、「パイプライン」と呼ばれているものです。
一般取扱所
給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取扱いをする取扱所
「ボイラー施設」がこれに該当します。
製造所等の設置と変更の許可手続き
製造所等の設置と変更をする場合には「許可」を受けなければいけません。
許可が出てから工事になります
設置(変更)許可申請の流れ
↓(誰に?)
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消防本部および消防署を置く市町村の区域(移送取扱所を除く) |
市町村長 (都道府県知事含む) |
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消防本部及び消防署を置かない市町村の区域(移送取扱所を除く) |
都道府県知事 |
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消防本部及び消防署を置くAの市町村の区域だけに設置される移送取扱所 |
市町村 |
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消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にまたがって設置される移送取扱所 |
都道府県知事 |
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2以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所 |
総務大臣 |
↓
許可
↓
設置(変更)工事に着手
↓
(完成検査前検査:液体危険物タンクを有する場合)
↓
製造所等が完成
↓
完成検査申請
↓
完成検査
↓
完成検査済証の交付
↓
使用開始
仮使用とは
製造所等の一部について変更工事を行う場合、市町村長等の承認を受けて、変更工事とは関係がない部分を仮に使用すること
承認申請は仮使用・仮貯蔵・仮取扱いだけである。
申請先は仮使用は市町村長等、仮貯蔵・仮取扱いは消防長か消防署長です
製造所等の完成検査について
再交付後に紛失した完成検査済証が見つかった時は、10日以内に交付した市町村長等に提出しなければならない
各種申請や届け出手続き
製造所等が危険物の種類や数量を変更等をした場合、届け出をする必要があります。
手続きの種類と内容を表にまとめました。
申請手続き
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手続き (申請先) |
項目と内容 |
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許可 (市町村長等) |
設置 製造所等を設置する場合 |
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変更 製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合 |
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承認 (市町村長等) |
仮使用 一部変更工事中、工事と関係ない部分を仮に使用する |
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承認 (消防長又は消防署長) |
仮貯蔵、仮取扱 指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合 |
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検査 (市町村長等) |
完成前 検査 |
タンク本体 液体危険物タンクについて水圧又は水張り検査を受けようとする場合 |
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基礎地盤、溶接部 1,000L以上の屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受けようとする場合 |
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完成 設置又は変更の許可を受けた場合製造所等が完成した場合 |
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保安 |
定期 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所であって保安検査を受けようとする場合 |
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臨時 1,000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所にあって、不等沈下等の事由が発生して保安検査を受けようとする場合 |
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認可 (市町村長等) |
予防 規定 |
作成、変更 法令に指定された製造所等において、予防規定を作成又は変更する場合 |
仮貯蔵、仮取扱い以外はすべて市町村長である
届出手続き(すべて市町村長)
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届出項目 |
期間 |
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製造所等の譲渡、引き渡し |
遅滞なく |
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危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更 |
変更しようとする日の 10日前まで |
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製造所等の廃止 |
遅滞なく |
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危険物保安統括管理者の選任・解任 |
遅滞なく。解任も同様 |
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危険物保安監督者の選任・解任 |
遅滞なく。解任も同様 |
義務違反、措置命令、応急措置
法規制の規準に適合しないことをした場合、市町村長等から命令が出ます。
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命令の種類 |
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製造所等の所有者等の法令上の義務違反に対する命令 |
基準遵守命令 貯蔵又は取扱が技術上の基準に違反しているとき |
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基準適合命令 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないとき |
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解任命令 危険物保安監督者が法令に違反しているとき |
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応急措置命令 災害発生時、応急措置を講じていないとき |
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上記以外の命令 |
措置命令 無許可貯蔵等の危険物があるとき |
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緊急停止命令 公共の安全維持のとき |
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許可の取り消し or 使用停止命令 |
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①無許可変更 ②完成検査前使用 ③基準適合命令違反 ④保安検査未実施 ⑤定期点検未実施等 |
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使用停止命令 |
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①貯蔵、取扱いの基準遵守命令違反 ②危険物保安統括管理者未選任 ③危険物保安監督者未選任 ④解任命令違反 |
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一時使用停止または使用制限 |
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地震の場合など |
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立入検査 |
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必要と認めたとき |
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予防規定変更命令 |
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火災の予防のため必要があるとき |
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事故発生時の応急処置 |
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①製造所等の所有者等は、製造所等について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じなければならない。なお応急措置の内容は以下の通りです。 ・危険物の流出の防止 ・流出した危険物の拡散の防止 ・流出した危険物の除去 ・その他災害の発生の防止のための応急の措置 ②市町村長等は、上記の応急措置が講じられていないと認めた場合は、所有者等に対し応急措置を講じるよう命令することができます。 |
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事故発見者の通報義務 |
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事故発見者は、直ちに消防署等(消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関)に通報しなければなりません。 |
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危険物の規制 |
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製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を得なければならない 消防法令に違反すると、懲役刑又は罰金刑を受けることがある 指定数量以上の危険物の許可又は承認を受けずに貯蔵すると、市町村長等からその危険物の除去を命ぜられることがある 指定数量未満の危険物の場合、市町村条例により規制を受ける 航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法の危険物の規定は適応されない |
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危険物取扱者免状の返納命令 |
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危険物取扱者が、消防法または消防法に基づく命令の規定に違反したとき |
危険物保安監督者
安全な状態を保てるように監督をする人。
6ヶ月以上の実務経験を有した、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者でないとなれません。
※乙種の資格者が選任された場合は取得した類の危険物保安監督者になります。例えば、乙4の免状のみを持っている人は乙4のみ、乙1の免状のみを持っている人は乙1のみ扱う危険物保安監督者になることができます。
特定の製造所等の所有者、管理者、占有者は、危険物保安監督者を選任しなければならない
保安監督者の選任が必要な施設
第4類の危険物のみを貯蔵、取り扱う施設
-
施設区分
選任が必要な施設
製造所
すべて必要
屋内貯蔵所
地下タンク貯蔵所指定数量の倍数が30倍以下で
引火点40度以上のみ:不要
引火点40度未満:必要
指定数量の倍数が30倍を超えるものは、すべて必要
屋内タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
販売取扱所引火点40度以上のみ:不要
引火点40度未満:必要屋外貯蔵所
指定数量の倍数が30倍以下:不要
指定数量の倍数が30倍を超える:必要
給油取扱所
すべて必要
移送取扱所
すべて必要
一般取扱所
すべて必要
ただし、危険物の取扱い形態が、ボイラー等消費又は容器詰替のもので以下に該当するものは除く。
指定数量の倍数が30倍以下で、かつ引火点40度以上の危険物のみを取り扱う施設
第4類以外の危険物も貯蔵、取り扱う施設
-
施設区分
選任が必要な施設
製造所
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
給油取扱所
販売取扱所
移送取扱所
一般取扱所すべて必要
屋外貯蔵所
指定数量の倍数が30倍を超えるもの
※移動タンク貯蔵所は選任を必要としない
※選任、解任はともに遅滞なく市町村長等に届け出する
※市町村長等の判断で、危険物保安監督者の解任を命ぜられる場合がある
※危険物保安監督者及び危険物施設保安員の選解任は製造所等ごとである
危険物保安監督者の業務
作業員に対して貯蔵・取扱いに関する基準・予防規程等に定める保安基準に適合するように必要な指示を与える
危険物施設保安員を置かない製造所では、危険物施設保安員の業務も行う
災害防止について、製造所に隣接する関連施設の関係者との連絡を保つ
危険物取扱作業の保安に関する監督業務を行う
危険物保安統括管理者
大量の第4類危険物を取り扱う事業所において保安業務を統括し管理する者
なるのに資格はありません
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危険物保安統括管理者の選任が必要な事業所 |
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製造所 |
第四類の危険物で指定数量の 3,000倍以上 |
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一般取扱所 |
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移送取扱所 |
第四類の危険物で指定数量以上 |
危険物保安統括管理者を選任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない
危険物施設保安員
危険物保安監督者の下で、補佐を行う人。
製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行う
なるのに資格はありません
危険物施設保安員を選任したときは、市町村長等に届け出る必要はない
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危険物施設保安員の選任が必要な事業所 |
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製造所 |
指定数量の倍数が100以上取扱うもの |
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一般取扱所 |
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移送取扱所 |
すべて |
予防規定
火災予防のために、それぞれの実情に合わせて作成する自主保安に関する規定
予防規程を変更したときは、市町村長等の認可を受けなければならない
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予防規定の内容 |
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①保安業務の職務と組織について ②危険物保安監督者の代理者について ③自衛消防組織について ④保安教育について ⑤巡視、点検及び検査について ⑥施設の運転、危険物取扱いの作業手順など ⑦製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類や図面の整備に関すること ⑧危険物保安監督者が旅行、疾病、事故などによって職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること ⑨地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、または発生する恐れがある場合における施設や設備に対する点検、応急措置等に関すること ⑩製造所および一般取扱所においては、危険物の取扱い工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること |
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定めなければならない製造所 |
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製造所 |
指定数量の10倍以上 |
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屋内貯蔵所 |
指定数量の150倍以上 |
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屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の200倍以上 |
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屋外貯蔵所 |
指定数量の100倍以上 |
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移送取扱所 |
全部 |
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給油取扱所 |
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一般取扱所 |
指定数量の10倍以上(指定数量の30倍以下の危険物を取扱う一般取扱所で、危険物容器に詰め替えるものを除く) |
ポイント
所有者等が予防規程を定め、市町村長等の認可を受ける
市町村長は必要があれば変更を命令できる
市町村長等は、予防規程が、技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、認可をしてはならない
予防規程を定めなければならない製造所等において、それを定めずに危険物を貯蔵し、又は取り扱った場合は、罰則規程がある
予防規程の内容は、危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していなければならない
自衛消防組織
自分たちで初期消火するための組織のこと
設置するべき事業所
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製造所 |
第四類の危険物で指定数量の3,000倍以上 |
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一般取扱所 |
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移送取扱所 |
第四類の危険物で指定数量以上 |
定期点検
製造所等の位置、構造、設備の基準に適合しているか、危険物取扱者又は施設保安員が点検をします
定期点検は、製造所の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行う
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定期点検を常に実施すべき施設 |
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①地下タンク貯蔵所 ②地下タンクを有する製造所 ③地下タンクを有する給油取扱所 ④地下タンクを有する一般取扱所 ⑤移動タンク貯蔵所 ⑥移送取扱所 地下〇〇、移動〇〇、移送〇〇は常に実施です |
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実施しなくてもよい施設 |
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①屋内タンク貯蔵所 ②簡易タンク貯蔵所 ③販売取扱所 |
指定数量が一定以上の場合に実施すべき施設は予防規定を作成すべき施設と同じである
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指定数量が一定以上の場合に実施すべき施設 |
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製造所 |
指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有する製造所 |
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屋内貯蔵所 |
指定数量の150倍以上 |
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屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の200倍以上 |
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屋外貯蔵所 |
指定数量の100倍以上 |
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移送取扱所 |
全部 |
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給油取扱所 |
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一般取扱所 |
指定数量の10倍以上および地下タンクを有する一般取扱所所 (指定数量の30倍以下の危険物を危険物容器に詰め替えるもので地下タンクを有しない一般取扱所を除く) |
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定期点検の概要 |
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点検の回数 |
原則1年に1回 |
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記録の保存 |
原則3年 |
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点検を行う者 |
危険物取扱者、危険物施設保安員 |
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点検の記載事項 |
①製造所の名称 ②点検の方法、結果 ③点検年月日 ④点検者、立会い者の氏名 |
※危険物取扱者の立ち会いがあれば、危険物取扱者以外のものでも点検を行うことができます
※移動貯蔵タンクに水圧試験については、設置の完成検査済証の交付を受けた日又は前回の水圧試験を行った日から5年を越えない日までの期間内に1回以上行わなければなりません
漏れの点検は、地下貯蔵タンク、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻、地下埋設配管及び移動貯蔵タンクについて決められている。
保安検査
保安検査には、一定の時期ごとに行われる定期保安検査と一定の事由が生じた場合に行われる臨時保安検査があります。
対象となる製造所等は、一定規模以上の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所であり、自主点検である定期点検のほかに、市町村長等が行う保安検査を受けなければなりません。
「保安検査」の対象となる製造所等か否かは、「指定数量の倍数」が基準ではなく「一定規模」の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所という点に注意。
ここでいう「一定規模」というのは、以下の通り。
○定期保安検査
・容量10,000 kL以上の屋外タンク貯蔵所
・配管が延長15kmを超えるもの又は最大常用圧力が0.95MPa以上で延長7~15km以下のものをもつ移送取扱所
○臨時保安検査
・容量1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所
※移送取扱所については、定期保安検査のみ対象になります。
消火設備の種類
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第1種消火設備 |
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
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第2種消火設備 |
スプリンクラー設備 |
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第3種消火設備 |
水蒸気消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 二酸化炭素消火設備 ハロゲン化消火設備 粉末消火設備 |
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第4種消火設備 |
大型消火器 |
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第5種消火設備 |
小型消火器 乾燥砂 膨張ひる石 膨張真珠岩 水バケツ 水槽 |
A,B,Cの火災の区別
A:一般火災
B:油火災
C:電気火災
消火器にこの表示がある場合、この火災に対応できることを意味します。
所要単位
所要単位とは消火設備の設置の対象となる建築物、その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。 能力単位とは所要単位に対応する消火設備の基準の単位をいう。
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対象物 |
1所要単位の計算方法 |
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製造所又は 取扱所の建築物 |
外壁が耐火構造 |
延べ面積100 ㎡ |
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外壁が耐火構造でないもの |
延べ面積50 ㎡ |
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貯蔵所の建築物 |
外壁が耐火構造 |
延べ面積150 ㎡ |
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外壁が耐火構造でないもの |
延べ面積75 ㎡ |
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製造所等の 屋外にある工作物 |
外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして算出する。延べ面積100 ㎡ |
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危険物 |
指定数量の10倍 |
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電気設備 |
電気設備のある場所の面積100 ㎡ |
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警報設備と避難設備
危険物施設には、火災発生時に従業員に報知と避難を促すために、警報設備と避難設備の設置が義務付けられています。
警報設備
警報設備とは、火災や危険物の流出などの事故のとき、従業員などに早期に知らせるための設備のことです。
指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う製造所等には、警報設備の設置が義務付けられています。ただし、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は除きます。
警報設備の種類
警報設備には、自動火災報知機、消防機関に通報できる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類あります。
自動火災報知機
指定数量の倍数が100以上の製造所、屋内貯蔵所、一般取扱所、そして、消火の難しい特定の屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所での設置が義務付けられています。
自動火災報知機を設置しない危険物施設には、次の4つの内の1種類以上の設置が義務付けられています。
①消防機関に通報できる電話
②非常ベル装置
③拡声装置
④警鐘
避難設備
避難設備とは、火災時に避難する方向をわかりやすく示すための設備のことです。
避難の難しい特定の給油取扱所では、避難設備の設置が義務付けられています。避難設備には、『非常口』と書かれた誘導灯が用いられます。
避難設備が必要な給油取扱所
2階部分に店舗がある場合。
屋内給油取扱所のうち、敷地外に直接通じる避難口が設けられた事務所等がある場合。
消火設備の設置基準
Ⅰ 著しく消火困難な製造所等及びその消火設備
(危険物規則第33条)
製造所、一般取扱所
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設置対象: ①高引火点危険物のみを100 ℃未満の温度で取り扱うもの延べ面積1,000 ㎡以上のもの |
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設置する消火設備: ★第1種、第2種又は第3種(火災時煙が充満する恐れがある場所…第2種又は移動式以外の第3種の消火設備に限る) |
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設置対象: ②その他 |
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設置する消火設備: ★第1種、第2種又は第3種(火災時煙が充満する恐れがある場所…第2種又は移動式以外の第3種の消火設備に限る) |
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設置対象: ①、②共通 |
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設置する消火設備: ★上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室…第4種及び第5種の消火設備(第5種の能力単位≧危険物の所要単位) |
屋内貯蔵所
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設置対象: ①軒高6 m以上の平屋建てのもの |
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設置する消火設備: ★第2種又は移動式以外の第3種の消火設備 |
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設置対象: ③その他 |
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設置する消火設備: ★第1種の屋外消火栓設備、第2種、第3種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る)又は、移動式以外の第3種の消火設備 |
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設置対象: ①、②、③共通 |
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設置する消火設備: ★上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室…製造所に準じて設ける |
屋外タンク貯蔵所
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設置対象: ①地中タンク(液体の危険物) |
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設置する消火設備: ★固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備 |
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設置対象: ②海上タンク(液体の危険物) |
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設置する消火設備: ★固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備 |
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設置対象: ③液体の危険物(第6類の危険物を除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの※1 |
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設置する消火設備: 引火点70 ℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵し取り扱うもの ★水噴霧消火設備又は固定式泡消火設備 その他のもの ★固定式泡消火設備 |
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設置対象: ④固体の危険物を貯蔵し、取り扱うもの指定数量の100倍以上のもの |
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設置する消火設備: 硫黄等のみを貯蔵し又は取り扱うもの ★水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 その他のもの 固定式泡消火設備 |
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設置対象: ①~④共通 |
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設置する消火設備: ★上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室…製造所に準じて設ける |
屋内タンク貯蔵所
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設置対象: ①液体の危険物(第6類の危険物を除く)を貯蔵し又は取り扱うもの※1 |
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設置する消火設備: 引火点70 ℃以上の第4類を危険物のみを貯蔵し又は取り扱うもの ★水噴霧消火設備、固定式泡消火設備又は移動式以外の不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 その他のもの ★固定式泡消火設備又は移動式以外の不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 |
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設置対象: ②硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
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設置する消火設備: ★水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
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設置対象: ①、②共通 |
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設置する消火設備: ★上記消火設備のほか |
屋外貯蔵所
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設置対象: ①塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもので当該囲いの内部の面積が100 ㎡以上のもの(2以上の囲いを設けたものは、面積を合算する) |
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設置する消火設備: ★第1種、第2種又は第3種消火設備(火災時煙が充満する恐れがある場所…第2種又は移動式以外の第3種の消火設備に限る) |
移送取扱所
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設置対象: 移送取扱所 |
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設置する消火設備: ★第1種、第2種又は第3種消火設備(火災時煙が充満する恐れがある場所…第2種又は移動式以外の第3種の消火設備に限る) |
給油取扱所
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設置対象: 一方のみが開放されている屋内給油所のうち上部に上階を有するもの |
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設置する消火設備: ★固定式泡消火設備 |
給油所
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設置対象: セルフ給油 |
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設置する消火設備: ★固定式泡消火設備(引火点40度未満のもので顧客が自ら取り扱うものに限る)を設置 |
※1. 高引火点危険物のみを100 ℃未満の温度で取り扱うものを除く
※2. 当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く
※3. 当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く
Ⅱ 消火困難な製造所及びその消火設備
(危険物規則第34条)
製造所、一般取扱所
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設置対象: Ⅰの対象物以外のもので |
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設置する消火設備: ★第4種を放射能力範囲が建築物等を包含するように設ける |
屋内貯蔵所
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設置対象: Ⅰの対象物以外のもので |
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設置する消火設備: ★第4種を放射能力範囲が建築物等を包含するように設ける |
屋外・屋内タンク貯蔵所
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設置対象: Ⅰの対象物以外のもの(高引火点危険物のみを100 ℃未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第6類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く) |
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設置する消火設備: ★第4種及び第5種の消火設備をそれぞれ1個以上 |
屋外貯蔵所
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設置対象: ①塊状の硫黄等のみを、地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもので面積5 ㎡以上100 ㎡未満のもの |
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設置する消火設備: ★製造所・一般取扱所に準じて設置 |
給油取扱所
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設置対象: ①屋内給油取扱所のうちⅠの対象物以外のもの |
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設置する消火設備: ★製造所・一般取扱所に準じて設置 |
販売取扱所
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設置対象: 第2種販売取扱所 |
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設置する消火設備: ★製造所・一般取扱所に準じて設置 |
Ⅲ その他の製造所等の消火設備
(危険物規則第35条)
地下タンク貯蔵所
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設置対象: 設置対象は全部 |
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設置する消火設備: ★第5種消火設備2個以上 |
移動タンク貯蔵所
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設置対象: 設置対象は全部 |
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設置する消火設備: ★アルキルアルミニウム以外の危険物にかかわるものにあっては、自動車用消火器のうち、次のいずれかを2個以上設ける |
Ⅰ及びⅡの対象物以外の対象全部
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設置する消火設備: ★第5種消火設備(能力単位≧建築物及び危険物の所要単位) |
標識、掲示板
すべての製造所等には、見やすい箇所に標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない
標識
①製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)
幅0.3m以上
長さ0.6m以上
色は地は白、文字は黒
「危険物給油取扱所」などと名称を表示
②移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
標識は1辺0.3m以上0.4m以下の正方形
地は黒、文字は黄色の反射塗料等で「危」と表示
車両前後の見やすい箇所に掲げる
掲示板
①危険物を表示する掲示板
地は白色、文字は黒
掲示事項は
危険物の類、品名、最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者の名前(職名)
②注意事項を表示する掲示板
給油取扱所には、「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること
危険物に応じた注意事項
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1類 |
火気・衝撃注意 可燃物接触注意 |
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2類 |
火性固体以外 |
火気注意 |
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引火性固体 |
火気厳禁 |
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3類 |
自然発火性物品 |
空気接触厳禁 火気厳禁 |
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禁水性物品 |
禁水 |
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4類 |
火気厳禁 |
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5類 |
火気厳禁 衝撃注意 |
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6類 |
可燃物接触注意 |
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運搬、移送
☆トラックなどの車両で輸送するのが運搬
☆タンクローリーで輸送するのが移送
危険物の貯蔵・取扱いが指定数量以上で規制を受けるのに対し、運搬は、より危険性が高いため“指定数量未満であっても“消防法の規制を受けます。
運搬
運搬容器の基準
危険物を安全に収納する基準が定められています。
容器の材質は鋼板、アルミニウム板、ガラスなど危険物と反応しないものを用いる。
堅固で破損する恐れがないものを用いる。
容器の外部に必要な表示
容器には次の事項を表示する必要があります。
〇危険物の品名
〇危険等級
〇物品の危険性に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲの3段階に区分したもの。Ⅰが最も危険。
〇化学名
〇水溶性か否か(水溶性の第4類危険物のみ)
〇数量(何Lかまたは何kgか)
〇注意事項(火気厳禁、火気注意など)
積載方法
危険物は、運搬容器に収納して積載する。
運搬容器は、収納口を上に向けて積載する。
容器の積み重ねは、高さ3 m以下
固体の危険物は、内容積95 %以下
液体の危険物は、内容率98 %以下。さらに、55℃の温度でも液が漏れないように十分な空間容積をとる。
直射日光を避けるため、遮光性の被覆で覆う。(自然発火性物品や特殊引火物等のみ。)
雨水を防ぐため、防水性の被覆で覆う。(禁水性物品等のみ。)
保冷コンテナ等で温度管理をする。(第5類危険物で55℃以下で分解するもののみ。)
第1類や第2類など類の異なる危険物を同一車両で運搬してはならない。これを、混載禁止といいます。ただし、下で示した組み合わせは混載可能です。
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類 |
第1類 |
第2類 |
第3類 |
第4類 |
第5類 |
第6類 |
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第1類 |
\ |
× |
× |
× |
× |
○ |
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第2類 |
× |
\ |
× |
○ |
○ |
× |
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第3類 |
× |
× |
\ |
○ |
× |
× |
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第4類 |
× |
○ |
○ |
\ |
○ |
× |
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第5類 |
× |
○ |
× |
○ |
\ |
× |
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第6類 |
○ |
× |
× |
× |
× |
\ |
また、指定数量の10分の1以下の危険物については、どの類とも混載可能です。
運搬方法
容器に激しい摩擦や動揺が起きないようにする。
運搬中に災害が発生する恐れが生じた場合は、応急措置を講じ、最寄りの消防機関に通報する。
指定数量以上の危険物を運搬するとき
消火設備を備える。
0.3 ㎡の黒色の板に黄色の文字で「危」の標識を車両の前後の見やすい所に掲示する。(移送の場合は、標識のサイズが0.3 ㎡以上0.4 ㎡以下)
移送
タンクローリーで輸送するのが移送
基準
危険物の性質に応じて注意事項を掲示します。
危険物取扱者を乗車させる。
免状の携帯が必要である。免状のコピーは不可
移送前にタンク、消火器等の点検を行う。
『連続運転時間が4時間を超える移送』または『1日当たり9時間を超える移送』のような長時間の移送の場合、2人以上の運転要員が必要。
アルキルアルミニウムを移送する場合、移送経路等を書いた書面を消防機関に送付しておく。(アルキルアルミニウムは第3類危険物の物品で、空気に触れると発火する危険な物質です。)
0.3 ㎡以上0.4 ㎡以下の黒色の板に黄色の文字で「危」の標識を移送タンク貯蔵所の前後の見やすい所に掲示する 。(運搬は、標識サイズが0.3 ㎡)
車両に備え付けが必要な書類
以下の書類は、写しではだめ
〇完成検査済証
〇定期点検記録
〇譲渡・引渡届出書
〇品名等変更届出書
