冷凍機械責任者(れいとうきかいせきにんしゃ)は、高圧ガス保安法に規定される高圧ガス製造保安責任者の資格区分の一つです。冷凍にかかわる高圧ガスを製造する施設において保安の業務を行う資格になります。
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目次
法令
法令1
このページは試験の各項目のポイントを箇条書きで書きだしたものになります。ポイントを知りたい場合にご利用ください
高圧ガスの定義
圧縮ガスは35度、1メガパスカル以上
圧縮アセチレンガスは15度、0.2メガパスカル以上
液化ガスは35度以下、0.2メガパスカル以上
その他ガス 35度、0パスカル
高圧ガス保安法
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的とする。
高圧ガスの種類と容器の塗色
高圧ガスの種類 | 塗色 |
酸素ガス | 黒 |
水素ガス | 赤 |
液化炭酸ガス | 緑 |
液化アンモニア | 白 |
塩化水素 | 黄 |
アセチレンガス | 褐色 |
その他の高圧ガス | ねずみ色 |
高圧ガスの貯蔵
充填容器は充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置き場に置くこと
定められた場合を除き、車両に積載したままにしてはならない
充填容器は常に温度40度以下に保たなければならない
高圧ガスの移動
充てん容器を車両に積載して移動するときは、転倒等による衝撃を防止する措置をする
消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等、毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤および工具等を携行すること(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く)
毒性ガスの容器には木枠又はパッキンを施す必要がある
充てん容器を車両に積載して移動するときはその車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない
高圧ガスを充てんする容器について
充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字が明示されている
圧縮ガスを充てんする容器には、最高充てん圧力の刻印等又は自主検査刻印等がされている
可燃性ガス、毒性ガスを充てんする容器の外面には、そのガスの性質を示す文字として「燃」及び「毒」が明示されていなければならない
容器に充てんすることができる液化ガスの質量は、その容器の内容積を容器保安規則で定められた数値で除して得られた質量以下と定められている
容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、「その容器が容器検査又は容器再検査に合格し、所定の刻印等又は自主検査刻印等がされた後、所定の期間を経過していなこと」があるが、その期間は溶接容器にあっては製造後の経過年数に応じて定められている
冷媒ガスの種類と冷凍能力に応じた規定
冷媒ガスの種類 | 法の適用除外 | 知事への届出が必要 | 知事の許可が必要 |
1日の冷凍能力 | |||
不活性のフルオロカーボン | 5トン未満 | 20トン以上50トン未満 | 50トン以上 |
不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニア | 3トン未満 | 5トン以上50トン未満 | 50トン以上 |
その他 | 3トン未満 | 3トン以上20トン未満 | 20トン以上 |
認定指定設備のみを使用して高圧ガスの製造を行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない
冷凍能力の算定基準について
設備によって計算方法が異なる
①遠心式圧縮機
原動機の定格1.2キロワットで1日の冷凍能力の1トンとする
②吸収式冷凍設備
入熱量27800キロジュールで1日の冷凍能力の1トンとする
③自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備は次の式になる
R=Q×A
Rは一日の冷凍能力の数値
Qは冷媒ガスの種類に応じて定められた数値
Aは蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位平方メートル)の数値
④①~③以外
R=V÷C
Rは1日の冷凍能力の数値
Vは圧縮機の標準回転速度における1時間のピストンの押しのけ量の数値
Cは冷媒ガスの種類に応じて定められた数値
第一種製造者
第一種製造者とは1日100㎥以上である設備を使用して高圧ガスの製造設備を使用した者、または1日の冷凍能力が20トン以上の設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者である
第一種製造者は、
・危害予防規定を定め都道府県知事に届け出る
・保安教育計画を定め実行する
・保安検査を受ける
・定期自主検査を行う
・異常があった場合は、その年月日と措置を帳簿に記載し、10年間保存
・災害が発生したときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出る
・容器を喪失し、または盗まれた時は、都道府県知事又は警察官に届け出る
をしなければならない
第二種製造者
1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性のフルオロカーボンの場合は20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアの場合は5トン以上50トン未満)のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者のこと
第二種製造者は、
・災害が発生したときは、遅滞なく、都道府県知事又は警察官に届け出る
・容器を喪失し、または盗まれた時は、都道府県知事又は警察官に届け出る
をしなければならない
危害予防規程
危害予防規定とは高圧ガスに関する災害予防規定のこと。第一種製造者は危害予防規定を定めなくてはならない
危害予防規程を定めたときは、都道府県知事に届け出なければならない
危害予防規程で定める事項
1、技術上の基準
2、保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲
3、設備の安全な運転および操作に関すること
4、施設の保安に係る巡視および点検に関すること
5、施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること
6、施設が危険な状態になったときの措置及びその訓練方法に関すること
7、協力会社の作業の管理に関すること
8、予防規定の周知方法及び当該危害予防規定に違反した者に対する措置に関すること
9、保安に係る記録に関すること
10、危害予防規定の作成及び変更の手続きに関すること
保安検査
保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上受けなければならない
高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない
保安検査は、製造施設の位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる
ヘリウム、R21、R114を冷媒ガスとする製造施設、認定指定設備の部分は保安検査を受ける必要はない
定期自主検査
検査記録に記録するもの
1、検査をした製造設備
2、検査方法と結果
3、検査年月日
4、監督を行った者の氏名
定期自主検査の検査記録は、電磁的方法で記録することにより作成し、保存することができるが、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにしておかなければならない
冷凍保安責任者に、定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない
定期自主検査は1年に1回以上行わなければならない
定期自主検査は、製造施設が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く)に適合しているかどうかについて行う
定期自主検査において、冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその検査の実施について監督を行うことができない場合、あらかじめ選任したその代理者にその職務を行わせなければならない
冷凍保安責任者及びその代理者
第一種製造者及び第二種製造者が選任しなければならないもので、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する
冷凍保安責任者の代理者は、製造施設の区分に応じた製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから選任しなければならない
製造施設の区分と冷凍機械責任者免状の種別
製造施設の区分(1日の冷凍能力) | 冷凍機械責任者免状の種別 | ||
第一種 | 第二種 | 第三種 | |
1日の冷凍能力300トン以上 | 〇 | × | × |
1日の冷凍能力100トン以上300トン未満 | 〇 | 〇 | × |
1日の冷凍能力100トン未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:選任できる ×:選任できない
冷凍保安責任者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者の選任又は解任についても同様に届け出なければならない
指定設備
高圧ガスの製造を行う設備のうち、公共の安全の維持または災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがないものとして政令で定める設備のこと
認定指定設備に変更の工事を施したとき、またはその設備を移設したときに、認定指定設備認定証は無効になる
認定指定設備について
冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものでなければならない
冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定の耐圧試験に合格するものでなければならない
認定指定設備に変更の工事(特に定めるものを除く)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない
冷凍に係る製造事業所における冷媒ガスの補充用としての容器(低温容器を除く)による高圧ガス(質量が50キログラムのもの)の貯蔵の方法に係る技術上の基準
液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである
軽微な変更の工事とは「製造設備の取替えの工事で冷凍能力の変更を伴わないもの」である。(ただし、可燃性ガス、毒性ガスを除く)
設備の変更の工事を完成したときは都道府県知事の完成検査を受け、認められないと使えない。(ただし、協会又は指定完成検査機関の完成検査で認められ都道府県知事に届ければ使える)
可燃性ガス、毒性ガスを冷媒とする製造施設の変更工事は完成検査を受けた後でないと使用できない
定置式製造設備に係る技術上の基準
※移動式製造設備以外のものを定置式製造設備という
圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器とこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く)の付近にあってはならない。ただし安全な措置を講じれば、この限りではない
製造施設には警戒標を掲げる
圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器とこれらの間の配管を設置する室は、冷媒設備から冷媒ガスが漏えいしたときに、滞留しないような構造とする
設備は、振動、衝撃、腐食等で冷媒ガスが漏れないようにする
地震の影響に対して安全な構造にする(ただし、凝縮器は縦置円筒形で胴部が5メートル以上のものに限る)
設備の気密試験は許容圧力以上で実施する
配管以外の部分の耐圧試験は許容圧力の1.5倍の圧力で行う(液体を使用することができない場合は1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体で行う)
冷媒設備には圧力計を設ける
設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えたら、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける
安全装置の安全弁、破裂板には放出管を設ける
安全弁に設けた放出管の開口部の位置は、ガスの性質に応じた適切な位置にする
安全弁に付帯して設けた止め弁は常に全開にしておく
受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用する
受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じる
可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設ける
毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であって、その内容積が10,000リットル以上のものの周囲には、流出を防止するための措置を講じる
可燃性ガス(アンモニア除く)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は防爆性能を有する構造にする
可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設には、ガスが滞留する恐れのある場所に、漏洩を検知し、警報するための設備を設ける(吸収式アンモニア冷凍機に係る施設についてはこの限りではない)
毒性ガスの製造設備には、ガスが漏洩したときに安全に速やかに除外するための措置を講ずる(吸収式アンモニア冷凍機についてはこの限りではない)
設備のバルブ、コックは自動制御でない場合は適切に操作できるように措置を講ずる
製造する高圧ガスの種類、製造設備に応じて、1日1回以上製造施設の異常の有無を点検する。異常があれば、補修、危険を防止する措置を講ずる
冷媒設備の修理の基準
修理はあらかじめ作業計画、責任者を決め、計画通り実施し、責任者が監視する
異常があった時は責任者に通報する措置を講ずる
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