毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいいます。このページはりすさんが作成した試験問題アプリ、りすさんシリーズの紹介と試験に出題された項目をまとめたページです。
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毒物及び劇物に関する法規
①毒劇法の目的と毒劇物の定義
要点
①毒物及び劇物取締法の目的
保健衛生上の見地から必要な取締りを行うこと
②毒物・劇物の定義と分類
生理機能に危害を与えるもの
その度合いは
特定毒物>毒物>劇物
の順となります
毒物及び劇物取締法の目的
毒物及び劇物について保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とします
毒物・劇物の定義
毒物
生理機能に危害を与えるもので危害の激しいもの
劇物
比較的軽度のもの
特定毒物
毒物の中でも特に作用が激しいもの
毒劇法での定義
①毒物とは
別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
②劇物とは
別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
③特定毒物とは
毒物であって、別表第3に掲げるもの
別表第1に掲げる毒物の例
・黄リン
・シアン化水素
・シアン化ナトリウムなど28品目
別表第2に掲げる劇物の例
・アンモニア
・ダイアジノン
・塩化第一水銀など94品目
別表第3に掲げる特定毒物の例
・四アルキル鉛
・モノフルオール酢酸など10品目
②毒劇法における禁止規定
要点
毒物・劇物の製造業者、輸入業者、販売業者の登録を受けた者でなければ、毒物・劇物の製造、輸入、販売はできません
①特定毒物研究者
学術研究の目的で、特定毒物を製造、使用することができます
②特定毒物使用者
特定毒物を使用できます
毒物・劇物の製造、販売など
毒物・劇物の製造業者、輸入業者、販売業者の登録を受けた者でなければ、毒物・劇物の製造、輸入、販売はできません
①毒物劇物営業者とは
毒物または劇物の製造業者、輸入業者または販売業者の総称として、毒劇法では「毒物劇物営業者」と呼んでいます
②販売業の登録が不要なケース
毒物又は劇物の製造業者、輸入業者が自ら製造又は輸入した毒物・劇物を他の毒物劇物営業者に販売・授与をなどを行う場合は、販売業の登録は不要です。
※1ただし、自らの製造物に限ります。
※2ただし、自らの輸入物に限ります。
特定毒物の取扱い
定められた資格を有する者で、特定毒物の製造、販売等を特に必要とする者に限って許可されています。
①特定毒物研究者とは
学術研究のため特定毒物を製造し、もしくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けたもの。
②特定毒物使用者とは
特定毒物を使用することができる者として、品目ごとに政令で指定する者をいいます。
興奮、幻覚、麻酔の作用を有する毒物、劇物
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む)であって政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならないと決められています
政令で定めるものとは以下のものです
○原体
トルエン
○製剤
酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料、閉塞用充填料
参考:一斗缶に入ったトルエン
引火性、発火性または爆発性のある毒物・劇物
引火性、発火性または爆発性のある毒物・劇物であって、政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
政令で定めるものとは以下のものです
○原体
亜塩素酸ナトリウム
塩素酸塩類
ピクリン酸
ナトリウム
○製剤
亜塩素酸ナトリウムを30%以上含有する製剤
塩素酸塩類を35%以上含有する製剤
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