甲種危険物取扱者試験のポイント

 危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、Hazardous Materials Engineer)は、危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格です。 このページはりすさんが作成した試験問題アプリ、りすさんシリーズの紹介と試験に出題された項目をまとめたページです。

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目次
危険物に関する法令

物理学及び化学

性質並びに予防及び消火の方法

甲種危険物の本

危険物に関する法令

消防法に定める危険物について

 すべて発火性又は引火性物品である

 消防法上の危険物は、消防法別表第1において化学的・物理的性質により、第1類から第6類までの6つの性質に分類し更にその類ごとに品名を指定している

危険物の指定数量

 類別、品名及び性状に応じ、危険物の規制に関する政令別表第3で定める数量

 危険性の高い危険物については指定数量は少なく、危険性の比較的少ない危険物については指定数量を多くするというように合理的な方法が定められている

同一の場所で貯蔵されているA、B、Cのそれぞれ異なる危険物の指定数量の倍数計算をする方法

(Aの貯蔵量/Aの指定数量)+(Bの貯蔵量/Bの指定数量)+(Cの貯蔵量/Cの指定数量)

危険物の規制

 製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を得なければならない

 消防法令に違反すると、懲役刑又は罰金刑を受けることがある

 指定数量以上の危険物の許可又は承認を受けずに貯蔵すると、市町村長等からその危険物の除去を命ぜられることがある

 指定数量未満の危険物の場合、市町村条例により規制を受ける

 航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法の危険物の規定は適応されない

指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱い及び運搬

 運搬については、指定数量に関係なく運搬方法、容器等を消防法により規制している

 指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いについては、市町村条例により規制され、一般に少量危険物貯蔵取扱所と呼ばれている。

製造所等の区分

 地下タンク貯蔵所:地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設

 屋内貯蔵所:屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

 屋外貯蔵所:屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの、もしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)又は第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類もしくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所

 簡易タンク:危険物を貯蔵し又は取り扱う施設

 移動タンク貯蔵所:車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し又は取り扱う施設

危険物施設の一般的な呼び名と製造所等の区分

 ガソリンスタンド:給油取扱所

 ボイラー室:一般取扱所

 地下タンク室:地下タンク貯蔵所

 油庫:屋内貯蔵所

 タンクローリー:移動タンク貯蔵所

製造所等の設置の工事着手の時期

 その区分に応じ許可権限者に、設置許可申請を行い、設置許可を受けた後であれば着工できる

製造所等のを設置した場合その使用開始が認められる時期

 完成検査済証の交付を受けた後でなければ使用開始してはならない

危険物を製造所等以外の場所で、10日以内の期間だけ貯蔵又は取扱いをしようとする際の手続き

 製造所等以外の場所で、10日以内の期間だけ貯蔵又は取扱いをしようとする際は、所轄消防長の承認を受けなければならない

製造所等における「仮使用」の説明

 「仮使用」とは、変更の工事に係る部分以外の部分を使用することについて市町村長等の承認を受けることである

危険物取扱者免状について

 免状を亡失して、免状の再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない

 免状の種類は、甲種・乙種・丙種である

 免状は、亡失・滅失・汚損又は破損しても届けでの義務はなく、これらの理由により再交付を受けたいときに申請する

 都道府県知事は、法第13条の2第5項による免状返納を命ぜられたその日から1年を経過しない者に免状の交付は行わないことができる

 免状は、甲種・乙種及び丙種の3種がある 免状は、試験に合格した者に対し都道府県知事が交付する

 免状は、亡失又は破損したときは再交付を受けることができる

危険物取扱者について

 丙種危険物取扱者は、免状に指定されている危険物を自ら取り扱うことはできるが、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合の立会いをすることはできない

 丙種は、第3種石油類・第4種石油類及び動植物油類を取り扱うことができる

 特殊引火物は第4類の危険物であり、乙種は第4種の危険物を取り扱える

 危険物保安監督に選任されていない場合でも危険物取扱者に変わりはない

 指定数量の倍数が100以上であるため、危険物取扱者を置き、危険物保安監督者を選任しなければならない

危険物取扱者免状の再交付又は書換え申請をする理由

 免状を亡失・滅失・汚損又は破損したとき

 結婚等により氏名が変わったとき

 本籍が変わったとき

 免状添付の写真が撮影されてから10年を経過したとき

 保安に関する講習を受講しなければならない者

 製造所などで危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者

危険物取扱者に対する保安に関する講習について

 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に対し、一定期間以内に受講することが義務づけられている講習である

危険物保安監督者の業務

 危険物施設保安員に必要な指示を行うこと

 危険物施設保安員を置かない製造所では、危険物施設施設保安員の業務も行う

 災害防止について、製造所に隣接する関連施設の関係者との連絡を保つこと

 危険物取扱作業の保安に関する監督業務を行うこと

 製造所等の設置許可又は変更許可申請を市町村長等に対して行うのは、製造所等の所有者等である

予防規程を定めなければならない製造所等について

 市町村長等は、予防規程が火災予防上適当でないと認められるときは、これを変更するように命ずることができる

 予防規程は、内容に不備があるときは認可されない

 予防規程を定めなければならない製造所等において、それを定めずに危険物を貯蔵し、又は取り扱った場合は、罰則規程がある

 予防規程の内容は、危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していなければならない

 予防規程を変更したときは、市町村長等の認可を受けなければならない

製造所等の保安距離

 保安距離を必要とするものは、

 製造所
 屋内貯蔵所
 屋外タンク貯蔵所
 屋外貯蔵所
 一般取扱所

 である

製造所の基準

 建築物は地階を有しないものであり、壁・柱・床・はり及び階段は不燃材料とすること

 建築物には採光・照明・換気設備を設けること

 可燃性蒸気等が滞留するおそれのある設備には、屋外の高所に排出する設備を設けること

 静電気が発生するおそれのある設備には、接地等で静電気を有効に除去する装置を設けること

 指定数量の10倍以上に避雷設備を設ける

 学校・病院から30メートル以上の保安距離を確保すること

 地階を設けないこと 指定数量の倍数が10以上の製造所には避雷設備を設けること

 建築物・工作物の周囲には、定められた幅の空地を保有すること

引火性液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の防油提について

 防油提には、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けること

 防油提の高さは、0.5m以上であること

 屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油提の容量は、当該タンク容量の110%以上とすること

 防油提の高さが1mを超えるものは、おおむね30mごとに提内に出入りするための階段を設置すること

 防油提は、鉄筋コンクリート又は土で造ること

地下タンク貯蔵所の基準

 貯蔵タンクの容量は制限されていない

 学校・病院からの保安距離は必要としない 貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板でつくること タンクの外部にはさび止めの塗装をすること

 漏洩検査管はタンク周囲に4箇所以上設ける

簡易タンク貯蔵所について

 1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは、2基以上は設置できない

 簡易タンクには、容易に移動しないように、地盤面、架台等に固定すること

 簡易貯蔵タンクに給油のための設備を設けるときには、先端に弁を設けた長さ5メートル以下の給油ホース及び、給油ホースの先端に蓄積されている

 静電気を有効に取り除く装置を設けること

 簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に1m以上の空地を設けること

移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備について

 常置場所は壁・床・はり及び屋根を耐火構造とし若しくは不燃材料をで造った建物の1階または、屋外の防火上安全な場所とすること

 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること

 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること

 移動貯蔵タンクの底弁手動閉鎖のレバーは、手前に引き倒すことにより閉鎖装置を作動させるものであること

 自動車用消火器を2個以上、アルキルアルミニウム等の場合は150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること

移動タンク貯蔵の基準

 貯蔵タンクは、30,000L以下であるとこ 屋外では防火上安全な場所に常置すること

 貯蔵タンクには、見やすい箇所に危険物の類、品名及び最大数量を表示すること

 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物貯蔵タンクには、接地導線を設けること

給油取扱所の位置、構造及び設備の基準について

 道路に面する側を除き、周囲に高さ2m以上の耐火構造の防火塀を設けること

 建築物は耐火構造とし、窓及び出入口に防火設備(建築基準法第2条)を設けること

 建築物の事務所等は漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすること 間口10m、奥行6m以上の給油空地を設けること

 給油取扱所には、事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な建築物以外の建築物を設けないこと

 懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から4m以上、敷地境界線及び建築物の壁から2m以上の間隔を保つこと

 給油取扱所には、自動車が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有すること

 給油取扱所には、建築物又は危険物に対し必要な消火設備を設けること

 地下専用のタンクの容量は、制限されていない

給油取扱所の懸垂式固定給油設備が離さなければならない最小区隔

 道路境界線:4m

 敷地境界線:2m

 建築物の壁:2m

 開口部のない壁:1m

 専用タンク注入口からの間隔は規定されていない

石油取扱所について

 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスにすること

 給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと

 地下専用タンクの容量は制限されていない

 給油取扱所は、学校・病院から30m以上離して設置する必要はない

販売取扱所についての説明

 販売取扱所では、危険物は容器入りのままで販売すること。

 第4類の危険物は小分けして販売することができる

 引火点が0℃以下の危険物を販売する取扱所は、第2種販売取扱所として規制を受ける

 第1種販売取扱所は、指定数量の倍数が10以下の危険物を取り扱うとこができる

 販売取扱所は指定数量以上の危険物を取り扱うところであり、倍数に制限がない

 販売取扱所では、危険物は第4類の危険物であっても容器入りのままで販売しなければならない

 第1種と第2種の区別は、取り扱う危険物の指定数量の倍数で区別される

 第1種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱うことができる

製造所等に掲げる掲示板について

 掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること

 給油取扱所には、「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること

 地色が赤の掲示板は、「火気厳禁」又は「火気注意」を示しているものである

 掲示板には、危険物の類・品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量・指定数量の倍数・並びに危険物保安監督者を定めなければならない製造所等では危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること

 第4類の危険物を貯蔵し、または取り扱っている製造所等には、地を赤色、文字を白色とした「火気厳禁」の掲示板を設ける

消火設備について

 所要単位の計算法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする

 地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設ける

 消火粉末を放射する小型消火器及び乾燥砂は、第5種の消火設備である

 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100平方メートルごとに1個以上設ける

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危険物に関する法令

物理学及び化学

性質並びに予防及び消火の方法

甲種危険物の本