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個人情報保護法と防犯カメラの運用

公園、駐車場、管理事務所、スポーツ施設などでは、犯罪の抑止、施設の破損防止、事故発生時の状況確認を目的として防犯カメラが設置されることがあります。

防犯カメラは安全確保に役立つ一方、利用者の顔、服装、行動、車両番号などを継続的に記録します。映像によって特定の個人を識別できる場合、その映像は個人情報に該当します。そのため、設置目的、撮影範囲、利用方法、保存期間、閲覧者、外部提供、廃棄方法などをあらかじめ定め、適切に運用しなければなりません。

この記事の対象:自治体の公園担当者、指定管理者、公園管理事務所、施設管理会社、防犯カメラの設置・保守受託者などを対象にしています。
注意:自治体などの行政機関等と民間事業者では、個人情報保護法上の適用条文や手続が異なる部分があります。自治体の個人情報保護規程、防犯カメラ運用基準、情報セキュリティポリシーも併せて確認してください。

防犯カメラ映像は個人情報になるのか

防犯カメラに記録された映像のうち、顔、容姿、持ち物、車両番号、撮影日時や場所などを組み合わせることで特定の個人を識別できるものは、個人情報に該当します。

映像だけでは氏名が分からなくても、施設の利用記録、職員名簿、会員情報、警察の捜査情報などと照合して人物を識別できる場合があります。

基本的な考え方:「名前を記録していないから個人情報ではない」とは限りません。映像から人物を識別できるかどうかで判断します。

録画映像と個人データの関係

防犯カメラ映像が個人情報に該当することに加え、映像が検索可能な形で体系的に整理されている場合などには、個人情報データベース等を構成し、その中の映像が個人データとして扱われることがあります。

日時、カメラ番号、人物情報、顔特徴データなどを使って容易に検索できるシステムでは、より厳格な安全管理が必要です。

設置目的を明確にする

防犯カメラを設置する前に、何のために撮影するのかを具体的に決めます。

  • 犯罪や迷惑行為の抑止
  • 器物損壊や不法投棄の防止
  • 駐車場内の事故・盗難対策
  • 施設への不正侵入防止
  • 事故やトラブル発生時の状況確認
  • 夜間の施設管理と安全確認

「安全管理のため」だけでは範囲が広すぎる場合があります。設置場所ごとに、どの被害を防ぐのか、録画映像をどのような場合に確認するのかを具体化します。

目的外利用をしない

防犯目的で撮影した映像を、別の目的へ無制限に利用することはできません。

例えば、次のような利用は慎重な検討が必要です。

  • 職員の勤務状況を常時監視する
  • 利用者の行動を分析して広告へ利用する
  • 映像を広報動画やSNSへ掲載する
  • 興味本位で有名人や知人を探す
  • 苦情を申し立てた利用者を追跡する

当初の利用目的を超えて映像を利用する必要が生じた場合は、個人情報保護法、自治体規程、本人同意の要否などを確認します。

利用目的を通知・公表する

カメラで特定の個人を識別できる映像を取得する場合は、原則として利用目的を本人へ通知するか、公表する必要があります。

防犯カメラでは、カメラが作動していることと設置目的を、撮影区域へ入る前に認識できるよう掲示する方法が一般的です。

掲示内容の例

  • 防犯カメラが作動していること
  • 設置目的
  • 設置者または管理責任者
  • 問い合わせ先
掲示位置:カメラの真下だけではなく、利用者が撮影区域へ入る前に確認できる入口や園路などへ表示します。

掲示文の例

防犯カメラ作動中

この区域では、犯罪防止および施設の安全管理を目的として防犯カメラによる撮影・録画を行っています。

設置・管理者:○○市○○公園管理事務所
問い合わせ先:000-0000-0000

実際の掲示内容は、自治体や施設の運用規程に合わせて調整します。顔識別機能や音声録音など、通常の録画を超える機能を利用する場合は、その内容が本人に分かるよう、より具体的な説明が必要です。

撮影範囲は必要最小限にする

カメラは、設置目的を達成するために必要な範囲だけを撮影します。

  • 住宅の玄関や窓を必要以上に映さない
  • 隣接する店舗や敷地を広く撮影しない
  • トイレ、更衣室、授乳室などへ設置しない
  • ベンチ利用者の顔を過度に拡大しない
  • 道路を撮影する場合は必要範囲に限定する
  • 遊具や施設の安全確認に必要な角度を選ぶ

設置後も、樹木の剪定、カメラの振動、設備更新などにより撮影範囲が変わっていないか定期的に確認します。

プライバシーマスキング

住宅の窓、私有地、撮影不要な区域などが画角に入る場合は、カメラや録画装置のプライバシーマスキング機能を利用し、映像の一部を黒塗りなどで記録しない方法があります。

ただし、モニター表示だけを隠し、元映像には記録されている設定もあります。録画データ自体がマスキングされるか確認します。

音声録音は必要性を慎重に判断する

マイク付き防犯カメラでは、会話や周囲の音声まで記録できる場合があります。音声には、映像以上に私的な会話や機微な情報が含まれる可能性があります。

防犯目的に音声録音が本当に必要かを検討し、必要性が低い場合はマイク機能を無効にします。録音する場合は、その目的、録音範囲、保存、利用、掲示方法を運用規程へ明記します。

管理責任者を定める

防犯カメラの設置者は、映像を適切に管理する責任者を定めます。

管理責任者の主な役割は次のとおりです。

  • 運用規程の整備と見直し
  • 閲覧権限の付与・停止
  • 保存期間と消去状況の確認
  • 映像提供の判断
  • 操作記録・持出し記録の確認
  • 保守業者・委託先の監督
  • 苦情や問い合わせへの対応
  • 漏えい・紛失時の対応

閲覧できる人を限定する

録画映像は、誰でも自由に閲覧できる状態にしてはいけません。管理責任者、施設責任者など、業務上必要な人だけに権限を限定します。

  • 個人ごとのIDとパスワードを設定する
  • 共通パスワードの使い回しを避ける
  • 退職・異動時に権限を速やかに削除する
  • 閲覧日時、目的、閲覧者を記録する
  • モニターを利用者から見えない位置へ置く
  • 私物のスマートフォンで画面を撮影させない
  • USBメモリなどへの書出しを制限する

保存期間はどう決めるのか

防犯カメラ映像について、個人情報保護法が全国一律に「必ず○日間保存する」と定めているわけではありません。

犯罪や事故の発覚までに通常必要となる期間、施設の管理体制、録画容量、自治体の基準などを踏まえ、目的達成に必要な範囲で保存期間を決めます。必要以上に長期間保存しないことが重要です。

保存期間が過ぎた映像は、自動上書きなどにより確実に消去します。事件・事故に関係する映像を保存期間を超えて保全する場合は、対象範囲、理由、保全期間、担当者を記録します。

運用例:通常映像は設定した期間で自動上書きし、事故等の対象映像だけを承認手続により別途保全します。

保存期間を長くすれば安全とは限らない

保存期間を長くすると過去の事件確認に役立つ場合がありますが、漏えいした際の影響も大きくなります。容量が許す限り保存するのではなく、設置目的とリスクの両面から決めます。

保存期間、延長保存の条件、消去方法を運用規程に明記し、実際の機器設定と一致しているか確認します。

録画装置・記録媒体の安全管理

  • 録画装置を施錠できる場所へ設置する
  • 管理室への入退室を制限する
  • 初期パスワードを変更する
  • 推測されにくいパスワードを設定する
  • ファームウェアやソフトウェアを更新する
  • 不要な外部接続機能を停止する
  • 記録媒体の持出しを制限する
  • 廃棄時にデータを復元できないよう消去する
  • 盗難、火災、浸水への対策を行う

インターネット接続型カメラの注意点

ネットワークカメラは遠隔監視やクラウド保存ができる一方、不正アクセス、設定ミス、アカウント漏えいなどのリスクがあります。

  • 管理画面をインターネットへ不用意に公開しない
  • 多要素認証を利用する
  • 通信を暗号化する
  • 接続端末を限定する
  • アクセスログを確認する
  • メーカーのサポート期間を確認する
  • 脆弱性情報を把握して更新する
  • カメラ用ネットワークを他の業務系ネットワークから分離する

クラウド保存を利用する場合

映像をクラウドサービスへ保存する場合は、保存場所、委託先、再委託、アクセス権限、暗号化、障害時対応、契約終了時の消去などを確認します。

契約前に確認したい事項は次のとおりです。

  • データを保存する国・地域
  • サービス提供者による映像利用の有無
  • 再委託先の管理
  • 通信時・保存時の暗号化
  • 管理者権限と操作ログ
  • バックアップの保存期間
  • 漏えい時の連絡期限
  • 契約終了・機器交換時の完全消去

指定管理者・保守業者への委託

自治体が指定管理者や警備会社へ映像管理を委託する場合でも、委託元は委託先を適切に選定し、契約によって取扱方法を定め、必要な監督を行います。

委託契約には次の事項を定めます。

  • 利用目的と取扱範囲
  • 閲覧できる担当者
  • 複製・持出し・目的外利用の禁止
  • 再委託の条件
  • 安全管理措置
  • 操作・提供記録の保存
  • 事故・漏えい時の報告
  • 契約終了時の返却・消去
  • 監査や報告を受ける権限

警察へ映像を提供してよいのか

防犯カメラ映像が個人データに当たる場合、第三者への提供は原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産を保護するために必要で本人同意を得ることが困難な場合など、法律上の例外があります。

警察から捜査関係事項照会、令状、緊急の協力依頼などを受けた場合は、依頼の根拠、対象事件、必要な日時・範囲、担当警察官を確認し、管理責任者の承認を得て必要最小限の映像を提供します。

電話だけで即時提供しない:緊急の場合を除き、警察署名、担当者、連絡先、依頼内容、法的根拠を確認し、提供記録を残します。

提供記録の例

  • 提供年月日
  • 提供先の機関名・担当者
  • 依頼の根拠と目的
  • 対象となるカメラ・日時
  • 提供した映像の範囲
  • 提供方法と記録媒体
  • 承認者
  • 返却・廃棄の条件

利用者・被害者から映像を見せてほしいと言われた場合

盗難や事故の被害者本人から求められた場合でも、他の利用者が映っている映像をそのまま自由に閲覧させたり、コピーを渡したりすることは避けます。

事故状況の確認、本人からの開示請求、警察への被害届など、依頼目的と法的な手続を確認します。必要に応じて、警察や保険会社を通じた照会、他人の映像をマスキングしたうえでの対応などを検討します。

自治体が保有する映像については、個人情報保護法に基づく開示請求制度や情報公開制度との関係も確認します。

映像をSNSやウェブサイトへ掲載してよいのか

不審者、迷惑行為者、落書き犯などが映った画像を、公園管理者が独自判断でSNSやウェブサイトへ公開することは、個人情報やプライバシー、名誉などの侵害につながる可能性があります。

犯罪が疑われる場合は、まず警察へ相談します。情報提供を呼びかける必要がある場合でも、警察などの関係機関と連携し、公開の必要性、範囲、期間を慎重に判断します。

映像を職員教育や会議で使う場合

事故検証や職員教育のために映像を使用する場合でも、利用目的との関係を確認し、必要な範囲へ限定します。

  • 関係のない人物をマスキングする
  • 参加者を必要な職員に限定する
  • 資料の複製・持出しを禁止する
  • 研修終了後に確実に消去する
  • 映像を娯楽的に扱わない

顔識別機能付きカメラ

顔識別機能付きカメラは、撮影した顔画像から顔の特徴を数値化し、登録済みデータと照合する機能を持ちます。通常の防犯カメラよりも、個人を自動的・継続的に識別する性質が強く、プライバシーへの影響も大きくなります。

導入する場合は、少なくとも次の事項を慎重に検討します。

  • 通常の防犯カメラでは目的を達成できない理由
  • 照合対象者を登録する基準
  • 誤検知時の確認手順
  • 顔特徴データの保存期間
  • 登録・削除の承認手続
  • 本人への通知・公表内容
  • 差別的・恣意的な登録を防ぐ仕組み
  • システムの精度と限界
  • 外部事業者へのデータ提供
重要:AI機能が付いているから自動的に使ってよいわけではありません。導入目的、必要性、相当性、本人への説明、安全管理を通常のカメラ以上に検討します。

属性・行動分析を行う場合

年齢層、性別らしさ、滞在時間、移動経路、混雑状況などを分析するカメラもあります。個人を直接識別しない設計であっても、元画像を保存する場合や他の情報と照合できる場合は個人情報の取扱いが生じます。

防犯目的で設置したカメラを来園者分析へ転用する場合は、目的変更の適否、通知・公表、安全管理、データの匿名化などを確認します。

映像の複製・持出し

事故や事件の映像を書き出す場合は、管理責任者の承認を受け、対象を必要最小限にします。

  • 暗号化された記録媒体を使用する
  • 媒体へ管理番号を付ける
  • 書出し日時、担当者、目的を記録する
  • 手渡し・郵送方法を定める
  • 受領確認を取る
  • 用済み後の返却・消去を確認する

私物USBメモリ、個人のクラウドストレージ、私用メール、SNSのメッセージ機能などで映像を送らないようにします。

機器の廃棄・交換

録画装置、ハードディスク、SDカード、カメラ本体を廃棄・返却する際は、映像が残っていないか確認します。

初期化だけでは復元できる場合があります。上書き消去、物理破壊、専門業者によるデータ消去など、媒体に応じた方法を採用し、処理記録や証明書を保存します。

漏えい・紛失・不正アクセスが起きた場合

録画装置の盗難、USBメモリの紛失、誤送信、不正アクセス、インターネット上への映像公開などが発生した場合は、直ちに被害拡大を防止します。

  1. ネットワーク切断、アカウント停止などの初動を行う
  2. 漏えいした映像の内容・人数・期間を確認する
  3. 管理責任者と自治体担当部署へ報告する
  4. 原因と影響範囲を調査する
  5. 個人情報保護委員会への報告要否を確認する
  6. 本人への通知要否を確認する
  7. 警察、システム事業者などへ連絡する
  8. 再発防止策を実施する

行政機関等と民間事業者では、漏えい等報告の制度や手続が異なる場合があります。事故対応手順に連絡先と判断担当者を明記します。

苦情・問い合わせへの対応

「どこまで映っているのか」「自宅が撮影されている」「映像を誰が見ているのか」といった問い合わせに対応できる窓口を明確にします。

苦情があった場合は、感情的に否定せず、設置目的、撮影範囲、保存期間、管理方法を説明し、必要に応じて画角やマスキングを見直します。

防犯カメラ運用規程に定める項目

  • 設置目的
  • 設置場所と撮影範囲
  • 設置者と管理責任者
  • カメラ設置の表示方法
  • 録画・音声記録の有無
  • 保存期間と消去方法
  • 閲覧できる者
  • 閲覧・複製・持出しの手続
  • 第三者提供の条件
  • 警察等から照会を受けた場合の手順
  • 委託先・クラウド事業者の管理
  • 機器・媒体の廃棄方法
  • 漏えい等発生時の対応
  • 苦情・開示請求への対応
  • 運用状況の点検と規程の見直し

定期点検で確認すること

  • 設置目的が現在も必要か
  • 撮影範囲が広がっていないか
  • 掲示が見やすい状態か
  • 不要な音声録音が有効になっていないか
  • 保存期間どおり自動消去されているか
  • 退職者・異動者の権限が残っていないか
  • 初期パスワードや共通アカウントを使っていないか
  • ソフトウェアが更新されているか
  • 閲覧・提供・持出し記録が残っているか
  • 委託先の管理状況に問題がないか
  • 故障や死角がないか

公園管理担当者向けチェックリスト

  • 設置目的を具体的に定めたか
  • カメラ映像が個人情報に当たり得ることを認識しているか
  • 撮影区域へ入る前に確認できる掲示があるか
  • 住宅、トイレ、更衣室など不要な範囲を撮影していないか
  • 音声録音の必要性を確認したか
  • 管理責任者と閲覧権限者を定めたか
  • 保存期間と自動消去方法を定めたか
  • 閲覧、複製、持出し、提供を記録しているか
  • 警察等への提供手順を定めたか
  • 利用者へ安易に映像を見せていないか
  • SNSなどへ映像を掲載していないか
  • クラウド・保守委託先を適切に監督しているか
  • 漏えい時の連絡・報告手順があるか
  • 機器廃棄時にデータを完全消去しているか
  • 定期的に運用規程を見直しているか

まとめ

防犯カメラ映像によって特定の個人を識別できる場合、その映像は個人情報に該当します。公園で防犯カメラを運用する際は、設置目的を明確にし、撮影範囲を必要最小限にしたうえで、撮影していることと利用目的を適切に掲示します。

録画映像は、管理責任者の下で閲覧者を限定し、必要以上に長期間保存せず、保存期間後に確実に消去します。警察や利用者から提供を求められた場合も、依頼の根拠と必要性を確認し、対象を必要最小限に限定して記録を残します。

ネットワークカメラ、クラウド保存、顔識別機能などを利用する場合は、不正アクセスや過度な監視のリスクが高まります。機器を設置するだけで終わらせず、運用規程、アクセス管理、委託先監督、漏えい対応、定期点検を含む継続的な管理が重要です。

参考資料・公的情報

内容確認日:2026年7月19日