公園や緑地の境界付近では、公園樹木の枝が住宅、道路、駐車場などへ伸びる場合や、反対に民有地の樹木が公園内へ越境する場合があります。落葉、日照、雨どいの詰まり、建物への接触、通行障害、倒木・落枝のおそれなどから、近隣トラブルにつながることも少なくありません。
樹木の枝や根が境界を越えた場合の基本的なルールは、民法第233条に定められています。2023年4月1日に施行された改正民法では、一定の場合に限り、越境された土地の所有者が越境枝を自ら切り取れることが明確になりました。
民法第233条が定める基本ルール
民法第233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地所有者は原則として、その竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。
つまり、枝が越境したからといって、直ちに相手の樹木を自由に切ってよいわけではありません。まずは樹木の所有者へ切除を求めるのが原則です。
一方、根が境界線を越えた場合は、越境された土地の所有者がその根を切り取ることができるとされています。
2023年4月施行の民法改正
改正前は、枝の所有者が対応しない場合、越境された土地の所有者が自ら切るには、原則として裁判手続を経る必要がありました。
改正後は、次のいずれかに該当する場合、越境された土地の所有者が越境枝を自ら切り取ることができます。
- 樹木所有者へ枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないとき
- 樹木所有者またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
ただし、改正後も「まず樹木所有者に切ってもらう」という原則は維持されています。条件を満たしていない段階で勝手に切ると、損害賠償などの問題が生じる可能性があります。
「相当の期間」とは
民法には、一律に何日待てばよいという日数は定められていません。枝の太さ、危険性、作業の難易度、専門業者の手配に必要な期間などを考慮して判断します。
通常の剪定であれば、催告書に期限を明示し、相手が対応できる合理的な期間を設けます。緊急性が低いにもかかわらず、通知の翌日に切除するような対応は避けるべきです。
「急迫の事情」とは
急迫の事情とは、通常の催告や調整を待っていると、生命、身体、建物、車両、交通などへ差し迫った被害が生じるおそれがある場合を想定したものです。
公園管理では、次のような状況が考えられます。
- 折れかかった枝が通行場所の上に垂れ下がっている
- 台風接近時に大枝が建物や電線へ接触しそうになっている
- 枝が道路標識や信号を覆い、交通安全を著しく妨げている
- 枝が窓、屋根、外壁などを強く圧迫している
- 倒伏した竹木が避難路や出入口を塞いでいる
単に落葉が多い、景観が悪い、日陰になるといった事情だけで、直ちに急迫の事情へ該当するとは限りません。
樹木所有者が分からない場合
空き地、相続未登記地、長期間放置された土地などでは、所有者や連絡先が分からないことがあります。
所有者確認では、一般に次の資料や方法を検討します。
- 法務局で土地の登記事項証明書を取得する
- 公図や地積測量図を確認する
- 自治体内部の関係部署へ照会する
- 隣接住民や自治会から事情を確認する
- 登記名義人が死亡している場合は相続関係を調査する
「近所の人も知らない」というだけで、直ちに所有者不明と判断するのは危険です。どのような調査を行ったか記録しておきます。
共有樹木の場合
樹木が複数人の共有に属する場合、改正民法では、各共有者が越境している枝を切り取ることができるとされています。
越境された側から切除を求める場合も、共有者、相続人、管理者などの関係を確認し、連絡先や権限を整理します。共有者の一人と話がついたとしても、大規模伐採や樹木全体への影響が大きい作業では、慎重な対応が必要です。
越境した根は自由に切ってよいのか
民法第233条では、隣地から越境した根を切り取れるとされています。しかし、法的に切取りが認められることと、樹木への影響を無視してよいことは別問題です。
太い根や支持根を不用意に切ると、樹勢低下や倒木を招き、相手方の樹木へ損害を与える可能性があります。また、切断後に樹木が倒れて第三者へ被害が生じる危険もあります。
公園樹木が民有地へ越境している場合
公園樹木の枝が住宅や事業所などへ越境している場合、自治体や指定管理者は、通報内容と現地状況を確認し、必要な剪定を検討します。
基本的な流れは次のとおりです。
- 通報者の氏名、連絡先、対象場所を確認する
- 公園境界と対象樹木を確認する
- 越境状況を写真と図面で記録する
- 建物、電線、道路などへの影響を確認する
- 剪定範囲と作業方法を決定する
- 隣接地へ作業日程を連絡する
- 必要に応じて立入りや車両移動の承諾を得る
- 作業後の状況を写真で記録する
境界線だけに合わせて枝を不自然に切ると、樹形の悪化、腐朽、枯損、将来の落枝などにつながることがあります。越境解消と樹木の健全性を両立できる剪定方法を検討します。
民有地の樹木が公園へ越境している場合
民有地の枝が公園内へ越境し、利用者の通行や安全へ影響している場合は、まず土地・樹木所有者へ連絡し、剪定を依頼します。
依頼書には、対象樹木、越境箇所、危険や支障の内容、希望する対応期限、連絡先などを記載します。写真や位置図を添付すると、対象を特定しやすくなります。
催告後も相当期間内に対応がなく、民法第233条第3項の要件を満たすと判断できる場合には、公園側で越境部分を切除する選択肢があります。ただし、自治体内部の決裁、法務確認、作業費用、隣地への立入り、樹木への影響などを事前に整理します。
枝を切るために隣地へ入れるのか
枝を切るために隣地へ入る必要がある場合は、民法第209条の隣地使用に関する規定も関係します。
境界付近の竹木の枝を切除するために必要な範囲で隣地を使用できる場合がありますが、原則として、使用の日時、場所、方法を隣地所有者や使用者へ事前に通知します。また、隣地にとって損害が最も少ない方法を選ぶ必要があります。
法律上の要件を満たす可能性があっても、無断で門扉を開けたり、庭へ立ち入ったりすると紛争になりやすいため、緊急時を除き、書面による承諾と日程調整を行うのが安全です。
境界が不明確な場合
樹木の位置や枝の先端だけを見て、土地境界を判断してはいけません。フェンス、塀、植栽帯が必ずしも正式な境界と一致するとは限りません。
境界に疑義がある場合は、次の資料を確認します。
- 境界確定図
- 地積測量図
- 公図
- 道路台帳図
- 公園台帳
- 境界標や杭
- 過去の立会記録
それでも確定できない場合は、土地家屋調査士などへ相談し、隣接所有者との境界確認を行います。
切除できる範囲
民法に基づいて自ら枝を切れる場合でも、必要以上に切除してよいわけではありません。原則として、越境を解消するために必要な範囲にとどめます。
幹側まで大きく切り戻す、樹木全体を伐採する、樹勢を著しく損なうなどの作業は、越境枝の切除という範囲を超える可能性があります。
樹木の健全性を保つために境界線より内側で切る必要がある場合は、所有者の承諾を得て作業範囲を決めます。
剪定費用は誰が負担するのか
本来、越境した枝は樹木所有者が切除すべきものです。そのため、一定の要件を満たして越境された側が切除した場合、樹木所有者へ必要費用を請求できる可能性があります。
ただし、費用負担が自動的に確定するわけではありません。作業の必要性、金額の相当性、事前通知、緊急性、剪定範囲などをめぐって争いになることがあります。
高額な作業になる場合は、事前に見積書を作成し、所有者へ対応や費用負担を確認します。所有者不明の場合や争いが予想される場合は、法務担当や専門家へ相談します。
落葉や日陰だけでも切除を求められるのか
枝が境界線を越えている場合は、民法第233条に基づく切除請求の対象になり得ます。一方、枝自体は越境しておらず、落葉、日陰、眺望、虫などの影響だけがある場合は、越境枝の規定とは別に考える必要があります。
公園樹木には、景観、緑陰、生物多様性、防災などの公共的な役割もあります。要望があったから直ちに強剪定や伐採を行うのではなく、実害、安全性、樹木の状態、公園機能を総合して判断します。
電線や道路へ越境している場合
枝が電線、通信線、道路標識、信号、道路上空などへ越境している場合は、通常の隣地関係だけでなく、道路管理者、警察、電力会社、通信事業者などとの調整が必要になることがあります。
感電や交通事故のおそれがあるため、管理担当者や一般の造園作業員が独断で作業せず、設備管理者へ連絡します。
損害賠償が問題になる場合
越境枝を必要以上に切り、樹木を枯らした場合や、無断立入りで施設を破損した場合は、損害賠償を求められる可能性があります。
反対に、樹木所有者が危険な越境枝を長期間放置し、落枝などで損害を生じさせた場合は、不法行為責任や土地工作物・竹木に関する責任が問題になることがあります。
公園樹木の場合は、国家賠償法上の管理瑕疵責任が検討される可能性もあります。越境の苦情や危険通報を受けた後は、現地確認と対応経過を確実に記録します。
現場対応のチェックリスト
- 正式な土地境界を確認したか
- 対象樹木の所有者を確認したか
- 枝と根のどちらが越境しているか確認したか
- 越境状況を写真、寸法、位置図で記録したか
- 安全上の緊急性を判定したか
- 樹木所有者へ切除を依頼・催告したか
- 相当な対応期間を設けたか
- 通知や相手の回答を記録したか
- 剪定が樹木の健全性へ与える影響を確認したか
- 隣地へ立ち入る場合の通知・承諾を確認したか
- 費用負担を事前に整理したか
- 作業前後の写真と作業記録を保存したか
越境問題を予防する管理方法
境界付近の樹木は、越境してから対応するより、定期的に樹形と成長方向を確認した方が、費用と近隣トラブルを抑えられます。
- 境界沿いの樹木を台帳化する
- 住宅、道路、電線に近い樹木を重点管理する
- 剪定時期と剪定周期を定める
- 隣接地からの要望履歴を記録する
- 若木の段階から成長方向を調整する
- 境界に近すぎる植栽を更新時に見直す
- 強風前後に危険枝を確認する
まとめ
民法第233条では、隣地の枝が境界を越えた場合、原則として樹木所有者に切除を求めることとされています。2023年4月1日施行の改正により、催告後も相当期間内に切除されない場合、所有者や所在が分からない場合、急迫の事情がある場合には、越境された土地の所有者が枝を切り取れるようになりました。
一方、根は越境された土地の所有者が切り取ることができます。ただし、太い根を切ると倒木や枯損を招くことがあるため、安全面と樹木への影響を確認する必要があります。
公園管理では、境界確認、所有者調査、書面による催告、剪定範囲の検討、隣地への立入り調整、写真記録を一連の手続として行うことが重要です。法律上切除できる場合でも、必要以上に切らず、近隣との協議と安全確保を優先します。
参考資料・公的情報
内容確認日:2026年7月19日
