越境枝とは、隣接する土地に植えられた樹木や竹の枝が、境界線を越えて自分の土地、公園、道路、建物などの上へ伸びている状態をいいます。
越境枝は、通行の妨げ、建物への接触、落ち葉や果実の落下、日照の低下、枯れ枝の落下など、さまざまな問題につながります。
ただし、境界を越えているからといって、直ちに無断で切ってよいとは限りません。所有者の確認、現地記録、相手方への通知、安全な作業方法の検討という順序で対応することが基本です。
- 越境枝と越境根の扱いは異なる
- 越境した枝を自ら切り取れる場合
- 「相当の期間」とは
- 「急迫の事情」が考えられる例
- 越境枝を発見したときの基本的な流れ
- 最初に境界線を確認する
- 現地写真と記録を残す
- 樹木の所有者を確認する
- 相手方への伝え方
- 書面で催告するときのポイント
- 相手方が対応しない場合
- 所有者や所在が分からない場合
- 隣地へ入る必要がある場合
- 剪定費用は誰が負担するのか
- 越境枝による損害が発生した場合
- 公園や公共施設から枝が越境している場合
- 公園管理者が隣地へ越境させた場合
- 道路へ張り出した枝への対応
- 電線付近の越境枝
- 越境枝を自分で切るときの注意
- 越境枝を切る適切な位置
- 落ち葉・花びら・果実だけが問題の場合
- 越境枝への対応記録
- 対応記録の記入例
- 越境枝対応で避けるべき行動
- 相談先の例
- 越境枝対応チェックリスト
- まとめ
越境枝と越境根の扱いは異なる
民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合と、根が境界線を越えた場合で扱いが異なります。
| 対象 | 基本的な扱い |
|---|---|
| 越境した枝 | 原則として、竹木の所有者へ切除を求める |
| 越境した根 | 越境された土地の所有者が切り取ることができる |
枝については、まず樹木の所有者へ切除を求めることが原則です。2023年4月1日に施行された改正民法により、一定の場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れるようになりました。
越境した枝を自ら切り取れる場合
民法第233条では、次のいずれかに該当する場合、越境された土地の所有者が枝を切り取ることができるとされています。
- 竹木の所有者へ枝を切るよう催告したが、相当の期間内に切除されない場合
- 竹木の所有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合
- 急迫の事情がある場合
「相当の期間」とは
法律上、一律に何日と決められているわけではありません。枝の状態、危険性、作業の規模、季節、専門業者の手配に必要な期間などを考慮します。
- 細い枝が少し越境しているだけか
- 枯れ枝が落下しそうか
- 建物や電線へ接触しているか
- 高所作業車や交通規制が必要か
- 台風や強風が迫っているか
緊急性が低い場合は、相手方が現地確認や業者手配を行える期間を設けます。期限を定めた書面で通知し、送付記録を残しておくことが重要です。
「急迫の事情」が考えられる例
- 折れかけた枝が建物や道路上へ垂れ下がっている
- 枯れ枝が落下しそうで、人や車両へ危険がある
- 台風や強風により枝が裂け、緊急除去が必要である
- 枝が設備を破損し、被害が拡大しそうである
単に落ち葉が多い、日陰になる、景観が悪いといった事情だけで、直ちに急迫の事情に当たるとは限りません。
越境枝を発見したときの基本的な流れ
- 境界線と越境状況を確認する
- 樹木全体と越境部分を撮影する
- 樹木の所有者または土地所有者を確認する
- 危険性と緊急性を判断する
- 相手方へ連絡し、枝の切除を依頼する
- 回答期限と希望する対応時期を伝える
- 必要に応じて書面で催告する
- 対応がない場合は専門家へ相談する
- 要件を満たす場合に限り、適切な範囲で切除する
- 作業前後の写真と記録を保存する
最初に境界線を確認する
越境枝への対応では、枝が本当に境界線を越えているかを確認する必要があります。
- 境界標や境界杭を確認する
- 公図や測量図を確認する
- 土地台帳や施設図面を確認する
- 境界が不明確な場合は測量資料を確認する
- 争いがある場合は土地家屋調査士へ相談する
塀やフェンスが必ずしも正確な境界線とは限りません。境界が不明なまま枝を切ると、別の争いにつながる可能性があります。
現地写真と記録を残す
- 樹木全体が分かる写真
- 境界線と枝の位置関係が分かる写真
- 越境している長さや範囲
- 枯れ、亀裂、接触などの危険箇所
- 建物、道路、電線との位置関係
- 撮影日
- 過去の写真との比較
メジャーなどを写し込むと、越境距離や枝の太さを説明しやすくなります。
樹木の所有者を確認する
通常は、樹木が生えている土地の所有者や管理者へ連絡します。
- 隣地の居住者へ確認する
- 賃貸物件の場合は所有者や管理会社へ連絡する
- 法人所有地の場合は施設管理担当へ連絡する
- 公有地の場合は自治体や道路管理者へ連絡する
- 所有者不明の場合は登記情報などを確認する
居住者と土地所有者が異なる場合があります。剪定を依頼する相手を間違えないようにします。
相手方への伝え方
最初から強い表現で責任を追及するより、状況を具体的に説明し、現地確認を依頼する方が円滑に進みやすくなります。
- 越境している場所
- 枝の状態
- 発生している支障
- 危険性の有無
- 希望する切除範囲
- 希望する対応期限
- 立会いの要否
連絡文の例
書面で催告するときのポイント
- 宛先と差出人を明記する
- 対象となる土地と樹木を特定する
- 越境状況を具体的に記載する
- 写真や位置図を添付する
- 求める対応内容を明記する
- 回答期限または作業期限を記載する
- 送付日と送付方法を記録する
重要な案件では、内容証明郵便など記録が残る方法を検討します。
相手方が対応しない場合
催告しても相当の期間内に切除されない場合は、民法上、自ら越境枝を切り取れる可能性があります。
ただし、実際に切る前に次の点を確認します。
- 催告した事実と日付を証明できるか
- 相当の期間が経過しているか
- 切る枝が境界を越えた部分に限定されているか
- 樹木を枯らすおそれがないか
- 隣地へ立ち入る必要があるか
- 作業による損害が発生しないか
- 専門業者による作業が必要か
所有者や所在が分からない場合
樹木の所有者、またはその所在を知ることができない場合も、自ら枝を切り取れる場合があります。
ただし、単に連絡先を知らないだけで直ちに該当するとは限りません。必要に応じて次の確認を行います。
- 土地の登記情報を確認する
- 管理会社や近隣住民へ確認する
- 自治体の担当部署へ相談する
- 郵便物が届く住所か確認する
- 相続人調査が必要な場合は専門家へ相談する
どのような調査を行ったか、記録を残しておきます。
隣地へ入る必要がある場合
越境枝の切除や調査のために隣地を使用する必要がある場合、民法上、一定の条件で隣地を使用できることがあります。
ただし、隣地使用は必要な範囲に限定し、隣地所有者や使用者へ日時、場所、方法を原則として事前に通知します。
- 無断で門や塀を越えない
- 作業日時を事前に伝える
- 必要最小限の範囲だけ使用する
- 建物内へ無断で入らない
- 植栽や設備を傷つけない
- 作業後に清掃・復旧する
隣地使用が必要な案件は、トラブル防止のため専門家へ相談してから進めるのが安全です。
剪定費用は誰が負担するのか
樹木所有者が自ら剪定する場合は、通常、その所有者が作業を手配します。
越境された側が法律上の要件を満たして自ら切除した場合でも、費用を相手方へ当然に全額請求できるかは、経緯、必要性、金額、相手方の責任などによって判断が異なることがあります。
- 作業前に費用負担を協議する
- 見積書を共有する
- 緊急性と作業範囲を記録する
- 高額になる場合は法律専門家へ相談する
費用の回収を前提に、相手方の同意なく高額な作業を発注することは避けます。
越境枝による損害が発生した場合
- 枝が屋根や外壁を破損した
- 落下枝で車両が損傷した
- 通行人がけがをした
- 排水設備が落ち葉で詰まった
- 電線や通信設備へ影響した
損害が発生した場合は、現場を撮影し、修理見積書、事故日時、気象状況、過去の連絡履歴などを保存します。責任の有無は個別事情によって異なるため、保険会社や法律専門家へ相談します。
公園や公共施設から枝が越境している場合
公園、学校、道路などの公共施設から枝が越境している場合は、施設を管理する自治体や管理事業者へ連絡します。
- 公園名または施設名
- 樹木の位置
- 越境している方向
- 発生している支障
- 危険性の有無
- 写真
- 連絡先
緊急性がある場合は、「枝が折れかけている」「電線へ接触している」など、具体的な状態を伝えます。
公園管理者が隣地へ越境させた場合
公園樹木の枝が民有地へ越境している場合、管理者は苦情を受けてから対応するのではなく、定期点検で早期に把握することが重要です。
- 境界沿いの樹木を重点点検する
- 住宅、屋根、雨どいへの接触を確認する
- 電線、道路標識、防犯カメラへの影響を確認する
- 剪定前に相手方へ作業日を連絡する
- 作業車両や枝の落下範囲を調整する
- 剪定前後の写真を保存する
道路へ張り出した枝への対応
- 歩行者や自転車の通行を妨げていないか
- 車両へ接触する高さに枝がないか
- 信号や道路標識を隠していないか
- 見通しを悪くしていないか
- 枯れ枝が道路上へ落下するおそれがないか
道路管理者や警察との調整、交通誘導が必要になる場合があります。無断で道路上へ脚立や作業車を置かないようにします。
電線付近の越境枝
電線や引込線へ接触している枝は、感電や停電の危険があります。
- 枝や電線へ触れない
- 濡れた枝に近づかない
- 高枝切りばさみを使用しない
- 電力会社や通信事業者へ連絡する
- 周囲の立入を制限する
越境枝を自分で切るときの注意
- 法律上の要件を確認する
- 境界を越えた部分に限定する
- 樹木を枯らすような切り方を避ける
- 太い枝を無理に切らない
- 隣地へ枝や道具を落とさない
- 建物や車両を養生する
- 作業区域を立入禁止にする
- 作業前後を撮影する
高所、太枝、枯れ枝、電線付近の作業は、自分で行わず専門業者へ依頼します。
越境枝を切る適切な位置
単純に境界線の位置で枝を切ると、枝の途中に不自然な切り口が残り、枯れ込みや不定芽の発生につながる場合があります。
可能であれば所有者と協議し、樹木側の適切な枝分かれ位置まで切り戻す方が、樹木の健全性を保ちやすくなります。
ただし、境界の向こう側まで作業する場合は、必ず所有者の承諾を得ます。
落ち葉・花びら・果実だけが問題の場合
落ち葉、花びら、果実が敷地へ入るという理由だけで、常に枝の大規模な切除が認められるとは限りません。
- 清掃頻度を調整する
- 雨どいへ落ち葉除けを設置する
- 枝の軽い切り戻しを相談する
- 落果時期だけ一時的な対策を行う
被害の程度と剪定による樹木への影響を比較し、穏当な方法から検討します。
越境枝への対応記録
| 項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 確認日 | 越境を確認した日 |
| 場所 | 土地、建物、樹木の位置 |
| 越境状況 | 枝の長さ、太さ、本数、接触先 |
| 危険性 | 枯れ、亀裂、落下、電線接触など |
| 連絡履歴 | 相手方、日時、方法、回答内容 |
| 催告 | 送付日、期限、送付方法 |
| 対応 | 剪定日、業者、作業範囲、費用 |
| 写真 | 作業前、作業中、作業後 |
対応記録の記入例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 確認日 | 2026年7月19日 |
| 場所 | 中央公園東側境界・隣接住宅との境界付近 |
| 状況 | ケヤキの枝2本が境界を越え、住宅の屋根上へ約1.5m張り出している |
| 危険性 | 枝の一部に枯れがあり、強風時の落下が懸念される |
| 連絡 | 住宅所有者へ状況説明し、剪定作業の立会いと敷地使用を依頼 |
| 対応 | 造園業者が適切な側枝位置まで切り戻し、屋根を養生して作業 |
| 記録 | 作業前後の写真、見積書、連絡内容を樹木台帳へ保存 |
越境枝対応で避けるべき行動
- 境界を確認せずに切る
- 相手方へ何も伝えず大枝を切る
- 隣地へ無断で立ち入る
- 境界の向こう側まで切り込む
- 樹木が枯れるほど大量に切る
- 電線付近の枝を自分で切る
- 切った枝を隣地へ放置する
- 費用負担を決めず高額な作業を発注する
- 口頭連絡だけで記録を残さない
相談先の例
- 自治体の公園・緑地担当部署
- 道路管理者
- 法務局
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 樹木医・造園業者
- 電力会社・通信事業者
越境枝対応チェックリスト
- 境界線を確認したか
- 越境状況を写真で記録したか
- 樹木または土地の所有者を確認したか
- 危険性と緊急性を判断したか
- 相手方へ切除を依頼したか
- 連絡日時と回答を記録したか
- 必要に応じて書面で催告したか
- 相当の期間を設けたか
- 自ら切れる法的要件を確認したか
- 切除範囲を越境部分に限定したか
- 隣地使用の必要性を確認したか
- 電線や道路への影響を確認したか
- 専門業者へ依頼すべき作業ではないか
- 費用負担を事前に協議したか
- 作業前後の記録を保存したか
まとめ
越境枝への対応では、まず境界と越境状況を確認し、写真や連絡履歴を記録したうえで、原則として樹木の所有者へ切除を求めます。
催告後も相当の期間内に対応されない場合、所有者や所在が分からない場合、急迫の事情がある場合には、越境された土地の所有者が枝を切り取れる可能性があります。
ただし、切除は必要な範囲に限定し、無断で隣地へ入ったり、樹木を枯らすほど切ったりしないことが重要です。
境界、費用、損害、所有者不明などの問題がある場合は、作業を急がず、法律や樹木管理の専門家へ相談しながら進めます。
