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草刈り業務の仕様書例

草刈り業務の仕様書とは、公園、緑地、道路沿い、法面、公共施設敷地などの草刈りを外部事業者へ委託する際に、対象区域、面積、作業回数、刈高、使用機械、安全対策、刈草処理、報告・検査方法などを定める文書です。

草刈りは一見単純な作業に見えますが、刈払機による切創、石や空き缶の飛散、第三者との接触、斜面での転倒、熱中症、車両との接触など、重大事故につながる危険があります。そのため、仕様書では仕上がりだけでなく、作業前確認、立入規制、飛散防止、機械点検、保護具、緊急対応まで明記することが重要です。

重要:「年○回草刈りを行う」とだけ書くのではなく、対象区域、刈高、除外区域、障害物周辺の処理、刈草処分、飛散防止、第三者対策、完了基準を具体的に定めます。

草刈り業務を委託する目的

  • 公園・緑地の景観を維持する
  • 園路、広場、道路等の安全な利用を確保する
  • 害虫や不法投棄の発生を抑える
  • 見通しを確保し、防犯性を高める
  • 火災の延焼リスクを抑える
  • 排水施設や標識等の機能を維持する
  • 隣接地への越境や苦情を防止する
  • 雑草の種子形成・拡散を抑える

仕様書作成前に確認する資料

  • 対象区域図・公園区域図
  • 面積表
  • 過去の草刈り実績
  • 草丈・雑草の種類
  • 斜面、水辺、道路沿い等の危険箇所
  • 樹木、花壇、標識、遊具等の位置
  • 地下設備、マンホール、散水設備
  • 利用者動線、イベント予定
  • 刈草の搬出先・処分方法
  • 過去の事故・飛散・苦情記録

草刈り仕様書の基本構成

  1. 業務名
  2. 業務目的
  3. 履行場所・履行期間
  4. 対象区域・予定面積
  5. 作業回数・施工時期
  6. 刈高・仕上がり基準
  7. 作業方法
  8. 障害物周辺の処理
  9. 安全管理・飛散防止
  10. 道路・斜面・水辺の作業条件
  11. 刈草・廃棄物の処理
  12. 報告・写真・検査
  13. 契約変更・疑義協議

業務名の例

例:令和○年度 ○○公園ほか草刈り業務委託

芝刈り、機械除草、人力除草、法面草刈り、集草・搬出など複数の作業を含む場合は、業務名または内訳書で区分します。

業務目的の記載例

本業務は、対象区域内の雑草を適切に刈り取り、公園利用者及び第三者の安全確保、良好な景観の維持、施設機能の保全並びに周辺環境への影響防止を図ることを目的とする。

対象区域と面積を明示する

区域番号 場所 面積 作業区分 回数
A-1 中央広場周辺 3,200㎡ 機械草刈り・集草 年5回
A-2 園路沿い 1,500㎡ 刈払機・集草 年6回
B-1 北側法面 2,800㎡ 法面草刈り 年3回
C-1 樹木根元・施設周辺 一式 人力除草・仕上げ 各回

面積は平面投影面積か、法面の実面積かを明記します。予定数量の場合は、現地確認で差異が判明した際の精算・変更方法も定めます。

除外区域を明記する

  • 花壇・植栽帯
  • 自然観察区域
  • 希少植物の生育区域
  • 立入困難な危険区域
  • 他工事の施工区域
  • 管理主体が異なる区域
  • 営巣・生物保護のため一時除外する区域

除外区域は図面や現地マーキングで示し、誤刈りを防止します。

草刈りの作業区分

区分 内容
機械草刈り 乗用・自走式機械等による広範囲の刈取り
刈払機草刈り 肩掛式・背負式刈払機等による刈取り
人力除草 鎌、手取り等による除草
法面草刈り 斜面での安全対策を伴う刈取り
集草 刈草を集める作業
搬出処分 刈草を指定場所へ運搬・処理する作業
刈り放し 条件を定めて細断した刈草を残置する方法

作業回数と施工時期

回数は年間○回だけでなく、施工月や草丈条件も併記すると管理しやすくなります。

記載例:原則として5月、6月、8月、9月及び11月の年5回実施する。ただし、気象条件、雑草の生育状況、イベント日程等により、発注者と協議の上、施工時期を変更できる。

刈高を定める

対象区域 刈高の例
広場・園路周辺 地表から概ね5~10cm
法面・粗放管理区域 地表から概ね10~15cm
樹木・設備周辺 損傷を避けて周辺と同程度
生物配慮区域 区域ごとの指示による

極端に低く刈ると、土壌の露出、飛石、表土流出、植物の枯損につながることがあります。区域の目的に応じた刈高を設定します。

管理水準を定める

  • 指定区域内に著しい刈残しがない
  • 園路・広場へ刈草や土砂が残っていない
  • 標識、照明、遊具等が雑草で隠れていない
  • 樹木、施設、車両等を損傷していない
  • 排水溝・側溝へ刈草を詰まらせていない
  • 飛散物やごみを残していない
  • 区域境界が不自然に乱れていない

作業前の現地確認

  • 石、空き缶、びん、針金等の飛散物
  • 注射針、刃物、危険物
  • マンホール、散水栓、配管
  • 切株、杭、ロープ、ワイヤー
  • 樹木、苗木、花壇
  • 遊具、ベンチ、標識、照明
  • 蜂の巣、ヘビ、害虫
  • 利用者、車両、隣接住宅
  • 斜面の崩れ、ぬかるみ、段差
重要:刈払機を動かす前に、石、金属、ガラス等を除去します。見つけた危険物を草の中へ移動するだけでは、次回作業時の飛散事故につながります。

標準的な作業手順

  1. 対象区域と施工範囲を確認する
  2. 作業前ミーティングと危険予知を行う
  3. 飛散物・障害物を除去する
  4. 立入禁止区域と迂回路を設置する
  5. 機械・刃・防護カバーを点検する
  6. 保護具を装着する
  7. 周囲の安全を確認して草刈りを行う
  8. 樹木・施設周辺を人力等で仕上げる
  9. 刈草・ごみを回収する
  10. 施設損傷・刈残しを確認する
  11. 写真・日報を作成する

刈払機の仕様

  • 作業場所に適した機種を使用する
  • 飛散防護カバーを取り外さない
  • 緊急停止装置が正常に作動すること
  • 肩掛けバンド等を適切に調整する
  • 刃に割れ、欠け、変形がないこと
  • 刃の固定が確実であること
  • 異常振動・異音がないこと
  • 取扱説明書に従って使用する

刃の選定

金属刃、ナイロンコード、樹脂刃等は、草の状態、飛散リスク、周辺施設、作業者の技能等を考慮して選定します。

刃の種類 主な特徴 注意点
金属刃 硬い草・密生地に対応 飛石・キックバック・切創
ナイロンコード 構造物周辺の仕上げに使用 小石・土砂の飛散が多い
樹脂刃 条件により飛散や損傷を抑えやすい 適用範囲・摩耗を確認

人、車両、窓ガラス、住宅等に近い場所では、刃の変更だけで安全になるとは限りません。防護ネット、立入規制、作業方向、手作業への変更を組み合わせます。

飛散防止対策

  • 作業前に石・金属片等を除去する
  • 防護カバーを正しく装着する
  • 移動式防護ネットを使用する
  • 建物・車両・道路側へ刈刃を向けない
  • 第三者が近づいた場合は直ちに停止する
  • 車両・窓・遊具等を養生する
  • 必要に応じて人力除草へ切り替える
  • 監視員を配置する

危険区域と作業者間隔

厚生労働省関係資料では、刈払機作業者の周囲を危険区域として第三者を立ち入らせないこと、複数の作業者が近接しすぎないことが示されています。

仕様書例:受注者は、刈払機作業者の周囲に危険区域を設定し、作業員及び第三者を立ち入らせない。複数の作業者が同時に作業する場合は、十分な安全距離を確保し、接近時の合図及び停止方法を定める。

現場条件によって飛散距離は変わるため、最低限の距離だけに頼らず、防護ネット、監視員、作業方向、作業中断を組み合わせます。

第三者への安全対策

  • カラーコーン、バー、柵等で区域を囲う
  • 作業中・通行止め・迂回路を表示する
  • 出入口・園路交差部に監視員を配置する
  • 子どもが多い時間帯を避ける
  • 犬の散歩、自転車、ランナー等に注意する
  • イベント開催中の作業を避ける
  • 利用者が区域へ入った場合は機械を停止する

保護具

  • 保護帽
  • 保護眼鏡またはフェイスシールド
  • 耳栓・イヤーマフ
  • 長袖・長ズボン
  • 防振手袋
  • 安全靴または滑りにくい作業靴
  • すね当て
  • 高視認性ベスト
  • 必要に応じ防じんマスク

服装は、刃や回転部へ巻き込まれにくいものとし、タオル、ひも、裾の広い衣服等の取扱いに注意します。

安全衛生教育

刈払機を使用する作業員には、機械の構造、点検、作業方法、振動障害、飛散防止、保護具、緊急停止等について必要な安全衛生教育を行います。

仕様書例:刈払機を取り扱う作業員は、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育その他業務に必要な教育を受けた者とし、受注者は発注者の求めに応じて受講状況を提示する。

振動・騒音対策

  • 低振動型機械を選定する
  • 刃・回転部を適切に整備する
  • 連続作業時間を管理する
  • 休憩を確保する
  • 防振手袋等を使用する
  • 異常振動のある機械を使用しない
  • 住宅・学校・病院周辺では時間帯を配慮する

斜面・法面での作業

  • 傾斜、地盤、ぬかるみを確認する
  • 上下作業を避け、落石・飛散物の方向を考慮する
  • 滑りにくい履物を使用する
  • 急斜面では適切な身体保持設備を使用する
  • 機械の重量・形式を作業条件に合わせる
  • 疲労が蓄積する前に交替・休憩する
  • 転落先に道路・水路等がある場合は追加防護を行う
注意:斜面下側に作業者を配置すると、飛散物や転倒した作業者が衝突する危険があります。作業順序と配置を明確にします。

水辺・水路周辺の作業

  • 転落・溺水のおそれを確認する
  • 足場と退避経路を確保する
  • 必要に応じ救命胴衣を使用する
  • 増水・降雨時は作業を中止する
  • 刈草を水路・河川へ流さない
  • 水生生物・植生へ配慮する

道路沿いの草刈り

道路上や道路に近接して作業を行い、交通へ影響する場合は、道路使用許可や道路管理者との協議が必要となることがあります。

  • 所轄警察署・道路管理者へ事前確認する
  • 交通誘導員を配置する
  • 予告標識、カラーコーン等を設置する
  • 歩行者・自転車の通路を確保する
  • 車道側への飛散を防止する
  • 車両接近時は必要に応じ作業を停止する
  • 作業車両の駐車・停車位置を適切にする

樹木・施設周辺の作業

  • 樹皮を刈刃・コードで傷つけない
  • 苗木・支柱・根元保護材を損傷しない
  • 照明、標識、遊具、柵を傷つけない
  • 散水管、電線、排水設備を切断しない
  • 施設直近は手作業へ切り替える
  • 誤刈り防止のため対象植物をマーキングする

人力除草の範囲

刈払機を安全に使用できない場所や、植物・施設を損傷するおそれがある場所は、人力除草とします。

  • 花壇・植栽帯
  • 樹木・苗木の根元
  • 遊具・ベンチ等の直近
  • フェンス・ロープ周辺
  • 窓ガラス・車両の近く
  • 小石が多い区域
  • 希少植物・保護植物周辺

農薬・除草剤の取扱い

草刈り業務に除草剤散布を含める場合は、草刈りとは別に、対象、薬剤、使用方法、事前承認、周知、立入規制、飛散防止、記録等を具体的に定めます。

注意:仕様書に記載がない除草剤を、受注者の判断だけで使用してはいけません。環境省は、公園・街路樹等では総合的病害虫・雑草管理の考え方を基本とし、農薬による健康被害や飛散リスクを抑える管理を示しています。

刈草の処理方法

方式 内容 注意点
集草・搬出 刈草を回収し指定先へ搬出 処分先・費用負担を明記
刈り放し 細断した刈草を区域内に残す 園路・排水・景観へ影響させない
堆肥化・再利用 資源として再利用 異物・外来種・種子に注意

集草・清掃の仕様

  • 園路、広場、車道、側溝から刈草を除去する
  • 標識、遊具、ベンチ上の草くずを除去する
  • 刈草を樹木根元へ大量に積み上げない
  • 排水口を塞がない
  • 石、びん、缶等のごみを回収する
  • 作業終了当日に搬出するか仮置条件を定める

廃棄物の取扱い

刈草や作業中に回収したごみを廃棄物として処理する場合は、排出者、廃棄物区分、収集運搬・処分方法を確認します。

  • 刈草と一般ごみを必要に応じ分別する
  • 空き缶・びん・金属類を分別する
  • 注射針・刃物等は専用容器で扱う
  • 不法投棄・野焼きを行わない
  • 許可が必要な運搬・処分は適法に委託する
  • 搬出先・処分量を記録する

熱中症対策

  • 作業前に暑さ指数や気象情報を確認する
  • 水分・塩分を補給する
  • 日陰や冷房のある休憩場所を確保する
  • 連続作業を避ける
  • 体調確認を行う
  • 単独作業を避ける
  • 異常時の救急連絡手順を定める

悪天候時の中止基準

  • 強風
  • 大雨
  • 視界不良
  • 斜面のぬかるみ・崩落のおそれ
  • 水路・河川の増水
  • 極端な高温

作業中止・再開の判断者と連絡方法を定めます。

事故・異常時の対応

  1. 機械を停止する
  2. 負傷者を救護する
  3. 二次災害を防止する
  4. 必要に応じ119番・110番通報する
  5. 発注者へ直ちに報告する
  6. 現場・時刻・状況を記録する
  7. 損傷箇所を応急処置する
  8. 事故報告書・再発防止策を提出する

損傷しやすい対象

  • 樹木の幹・根元
  • 苗木・花壇
  • 車両・窓ガラス
  • 照明・標識
  • 遊具・ベンチ
  • 散水設備・配管
  • フェンス・ロープ
  • 電気ケーブル

損傷を発見した場合は、受注者が隠さず直ちに報告することを仕様書へ明記します。

作業写真

  • 作業前の全景
  • 草丈が分かる写真
  • 作業区域・安全規制
  • 防護ネット・監視員
  • 作業中
  • 作業後の全景
  • 集草・搬出後
  • 異常・施設損傷箇所

同じ方向から撮影し、区域番号、日付、場所を記録します。

報告書に記載する項目

  • 作業日・天候
  • 対象区域・面積
  • 作業方法・使用機械
  • 作業員・教育受講者
  • 刈高・施工数量
  • 集草・搬出量
  • 搬出先・処分方法
  • 作業前後写真
  • 異常・苦情・事故
  • 施設損傷・復旧状況

完了検査の基準

確認項目 合格基準の例
施工範囲 指定区域の作業が完了している
刈高 仕様の範囲内で著しい不均一がない
刈残し 施設周辺を含め著しい刈残しがない
清掃 園路・側溝等に刈草が残っていない
施設損傷 樹木・設備等を損傷していない
報告 写真・日報・数量が一致している

再履行を求める例

  • 指定区域に大きな刈残しがある
  • 刈高が著しく不均一である
  • 園路・側溝へ刈草を残している
  • 樹木・施設を損傷している
  • 刈草・ごみを不適切に処理している
  • 安全規制を行っていない
  • 写真・報告書が不足している

草刈り業務仕様書の記載例

第1条 目的
本業務は、対象区域内の雑草を適切に刈り取り、公園利用者及び第三者の安全確保、良好な景観の維持並びに公園施設の機能保全を図ることを目的とする。

第2条 対象区域
対象区域及び予定面積は、別紙区域図及び数量表のとおりとする。花壇、保護植物区域その他発注者が指定する区域は作業対象外とする。

第3条 作業方法
受注者は、作業前に石、空き缶、びん、金属片、ロープその他飛散又は機械損傷の原因となる物を除去した上で草刈りを行う。刈高は、特記のない限り地表から概ね○cmとする。

第4条 安全管理
受注者は、刈払機作業者の周囲に危険区域を設定し、作業員及び第三者を立ち入らせない。必要に応じて防護ネット、監視員、交通誘導員等を配置する。

第5条 施設等の保護
樹木、花壇、遊具、標識、照明、車両、建物その他施設に近接する場所では、手作業への変更、養生その他必要な損傷防止措置を講じる。

第6条 刈草等の処理
刈草、草くず及び作業に伴い回収したごみは、園路、広場、側溝等に残さず、関係法令及び発注者の指示に従って搬出・処理する。

第7条 報告
受注者は、区域番号、作業日、施工面積、使用機械、作業前後写真、刈草処理状況、異常事項等を記載した報告書を提出する。

関連する主な法令

法令確認の注意:作業区域、道路使用、使用機械、廃棄物の種類、農薬使用の有無などによって必要な許可・手続は異なります。自治体の条例、契約規則、安全管理基準も確認します。

都市公園法

都市公園の設置・管理、公園施設、利用等に関係します。草刈りでは、公園の安全性、機能、景観、自然環境を損なわないよう適切に管理します。

地方自治法

地方公共団体が草刈り業務を委託する場合の契約、予算執行、履行確認等に関係します。自治体の契約規則、財務規則、標準契約約款も確認します。

国家賠償法

公園・道路等の設置又は管理に瑕疵があり、視界不良、施設の隠れ、飛散事故等によって損害が生じた場合に問題となる可能性があります。

労働安全衛生法

刈払機、乗用草刈機、斜面作業、騒音、振動、飛来物、熱中症等の労働災害防止に関係します。事業者は危険防止措置、教育、保護具、機械点検、作業管理等を行います。

労働安全衛生規則

機械による危険、飛来・落下物、墜落・転落、保護帽、作業場所等に関する安全措置が定められています。作業内容に応じて具体的な適用を確認します。

道路交通法

道路上で作業を行い、交通の妨害となるおそれがある場合は、道路使用許可が必要となることがあります。所轄警察署へ事前に確認します。

道路法

道路区域内の作業、道路占用、道路管理者との協議等に関係します。道路沿いの草刈りでは、道路管理者の基準や指示も確認します。

廃棄物処理法

刈草、回収ごみ、廃油、機械部品等を廃棄物として処理する場合の保管、収集運搬、処分、委託等に関係します。

農薬取締法

除草剤を使用する場合は、登録農薬を表示どおり使用します。対象、使用量、使用方法、周知、飛散防止、記録、保管、廃棄を仕様書へ定めます。

河川法

河川区域、堤防、水路等で草刈りを行う場合は、河川管理者との協議、許可、安全管理等が必要になることがあります。

自然公園法・自然環境関係条例

自然公園、保護区域、希少植物の生育地等では、草刈り時期、対象植物、施工方法に制限がある場合があります。

消防法・火災予防条例

燃料の保管・給油、火気、乾燥した刈草の仮置き等に関係します。燃料は適切に管理し、作業区域での喫煙・火気使用を制限します。

国の安全・管理資料

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育

厚生労働省は、刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の実施を推進しています。仕様書では、受注者に教育受講者の配置と機械の安全使用を求めることができます。

刈払機による労働災害防止資料

労働局等の資料では、作業前の障害物除去、危険区域への立入禁止、作業者間距離、保護具、機械点検等が示されています。

公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル

環境省は、公園・街路樹等の雑草管理について、総合的病害虫・雑草管理の考え方を基本とし、農薬飛散による健康被害を防止するための管理方法を示しています。

関連法令・資料の確認先

仕様書作成チェックリスト

  • 対象区域・面積・除外区域を明示したか
  • 施工時期・回数・刈高を定めたか
  • 集草・刈り放し・搬出処分を区分したか
  • 作業前の飛散物除去を定めたか
  • 危険区域・作業者間距離・第三者対策を定めたか
  • 防護ネット・監視員・交通誘導員の条件を定めたか
  • 刈払機の点検・刃・保護具・安全教育を定めたか
  • 斜面・水辺・道路沿いの追加条件を定めたか
  • 樹木・遊具・車両等の損傷防止を定めたか
  • 作業写真・報告・完了検査・再履行基準を定めたか

まとめ

草刈り業務の仕様書では、対象面積と回数だけでなく、刈高、除外区域、集草・処分方法、施設周辺の仕上げ、安全対策、報告・検査まで具体的に定めます。

特に重要なのは、作業前に石や金属片等を除去すること、飛散防止措置を講じること、刈払機作業者の周囲へ第三者を立ち入らせないことです。道路、斜面、水辺、住宅や遊具に近い区域は、通常区域とは別の施工条件を設定します。

関連法令として、都市公園法、国家賠償法、労働安全衛生法・労働安全衛生規則、道路交通法、道路法、廃棄物処理法、農薬取締法等があります。安全教育、作業前後写真、事故・損傷報告、刈草処理まで仕様書へ含めることで、事故防止と適正な履行確認につながります。